第62条〔一般承継人による申請〕

 登記権利者,登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合に,当該登記権利者,登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったとき,相続人その他の一般承継人は,当該権利に関する登記を申請することができる。
【本条の趣旨】 62条は,権利の登記に関する相続人その他の一般承継人の申請権限を定めたものであり,表示登記に関する30条と同じ趣旨の規定である。
令7条1項5号イ
【旧法の条文】 旧法42条は,相続人による登記申請の添付書類を定めるものであったが,新法62条では,申請権者に関する規定として明記された。
【本条の内容】
一.一般承継人による申請
 62条は,権利に関する登記の申請人である登記権利者又は登記義務者について相続その他の一般承継(法人の合併等)が生じた場合に,その相続人(法定相続人全員)その他の一般承継人(合併後存続する法人又は合併による新設法人等)がその権利に関する登記を申請することができる旨を規定したものである。
 また,登記権利者又は登記義務者だけでなく(旧法42条),登記名義人が権利に関する登記の申請人となる場合(新法64条1項,65条,77条等),その登記名義人について相続その他の一般承継があったときも,一般承継人に申請権限がある旨が明記されている(新法62条)。
二.一般承継証明情報
 相続人その他の一般承継人から登記を申請するときは,相続その他の一般承継があったことを証する情報を提供しなければならない(政令7条1項5号イ)。この情報の作成者は,市町村長,登記官その他の公務員に限られ,公務員が職務上作成した情報がない場合には,これに代わるべき情報が必要となる。たとえば,外国官署が作成した証明情報や,戸籍がない者が死亡した場合に住職が作成した過去帳,牧師が作成した洗礼台帳が,これにあたる。
令7条1項5号イ
 登記の申請をする場合には,次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
D 権利に関する登記を申請するときは,次に掲げる情報
イ 法第62条の規定により登記を申請するときは,相続その他の一般承継があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)
【過去問】
(1621C) 《冒頭省略登記》
 表題部の所有者が当該不動産を売却した後,所有権保存の登記をしないまま死亡した場合には,当該不動産の買主を所有権の登記名義人とするには,死亡した表題部の所有者の相続人が,自己名義で所有権保存の登記をした上で,買主への所有権移転の登記を申請する必要は[ない](法62条)(昭32.10.18民甲1953号通達)(昭37.3.8民甲638号回答)。
(1416D) 《抵当権者の死亡》
 債務の弁済により抵当権が消滅した後,抵当権設定登記が抹消されない間に抵当権者が死亡した場合,所有権の登記名義人は,抵当権者の[相続人全員:×相続人のうちの1名]と共同して抵当権設定登記の抹消を申請することができる(不登法62条)(昭27.8.23民甲74号回答)。

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第62条〔一般承継人による申請〕

© 2004 Hiroaki Adachi