第63条〔判決・相続による登記〕

1 権利に関する登記申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は,当該申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
2 相続又は法人の合併による権利の移転の登記は,登記権利者が単独で申請することができる。
【本条の趣旨】 63条は,単独申請が可能な場合として,確定判決による場合と,相続・合併による場合を規定している。
令7条1項5号ロ
別22 法第63条第2項に規定する相続又は法人の合併による権利の移転の登記
【旧法の条文】 旧法27条とほぼ同じ内容の規定である。ただし,新法63条2項には「合併」の場合が明記された。
【解 説】
一.確定判決による単独申請
 権利に関する登記の申請は,登記権利者及び登記義務者が共同してするのが原則であるが(法60条),その一方が登記申請に協力しない場合,所有権移転登記等を求める訴えを提起できる。一定の登記申請手続をなすべき旨を命じた給付判決が確定すれば,この判決は,登記所に対する登記申請の意思表示に代わるものと解され(民法414条2項但書),判決の確定時にその意思表示をしたものとみなされる(民執174条1項)。そこで,執行力のある確定判決の判決書正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む)を添付情報として提供すれば(政令7条1項5号ロ(1)),単独で登記を申請することができる(法63条1項)。
二.相続・合併による単独申請
(1) 登記の真正を担保するもの
 相続又は法人の合併による権利移転の登記を申請する場合,登記義務者にあたる者(被相続人・消滅会社)は現存しないので,そもそも共同申請の手続をとることができない。しかし,相続又は法人の合併を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)及びその他の登記原因を証する情報を提供すれば(政令別表22),相続・合併のあった事実を比較的容易に確認することができるので,登記権利者が単独で申請することができる(法63条2項)。
(2) 原因証明情報の中身
 合併による権利移転の登記を申請する場合には,法人の合併を証する登記官その他の公務員が職務上作成した情報が添付情報となり,「その他の登記原因を証する情報」が添付情報となることないが,相続による権利移転の登記を申請する場合には,死亡を証する公的な証明情報のほかに,「その他の登記原因を証する情報」として,被相続人が作成した遺言書や,共同相続人が作成した遺産分割協議書等,一般人が作成した登記原因証明情報も必要になることがある。
(3) 相続証明情報の原本還付
 従来,相続関係説明図を添付すれば,相続証明書の原本還付が認められたが,法改正により,相続関係説明図を添付して原本還付ができるのは,戸籍謄本・除籍謄本等に限られ,住所証明書や,遺産分割協議書とその印鑑証明書の原本還付を求めるには,別途,その写し(コピー)を添付しなければならなくなった(平17.2.25民二457号通達第1・7)。
(4) 会社分割の場合の登記原因証明情報
 会社の合併による所有権移転登記の登記原因証明情報は,商業登記の登記事項証明書のみで十分であるが,会社分割による所有権移転登記を申請する場合には,商業登記の登記事項証明書のほかに,登記義務者から報告形式の登記原因証明情報を提供すべきである。たとえぱ,分割計画書または分割契約書の一部を示して,所有権が移転する旨の登記原因証明情報を作成しなければならない。
令7条1項5号ロ
 登記の申請をする場合には,次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
D 権利に関する登記を申請するときは,次に掲げる情報
ロ 登記原因を証する情報。ただし,(1)及び(2)に掲げる場合にあっては(1)又は(2)に定めものに限るものとし,別表の登記欄に掲げる登記の申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。
(1) 法第63条第1項に規定する確定判決による登記を申請するとき  執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。以下同じ)
(2) 法第108条に規定する仮登記を命ずる処分があり法第107条第1項の規定による仮登記を申請するとき  当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本

別22 法第63条第2項に規定する相続又は法人の合併による権利の移転の登記
《添付情報》
 相続又は法人の合併を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)及びその他の登記原因を証する情報
【過去問】*

第63条〔判決・相続による登記〕

© 2004 Hiroaki Adachi