第64条〔登記名義人の表示変更・更正〕

1 登記名義人の氏名又は住所についての変更の登記又は更正の登記は,登記名義人が単独で申請することができる。
2 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名又は住所についての変更の登記又は更正の登記は,債務者が単独で申請することができる。
【本条の趣旨】 64条は,共同申請主義の例外規定として,登記名義人の表示変更・更正登記と,抵当証券が発行されている場合の抵当権の債務者の表示変更・更正登記を単独申請できる旨を定めている。
別23 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
別24 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記(法第64条第2項の規定により債務者が単独
【旧法の条文】 旧法28条と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.登記名義人の表示変更・更正登記
 権利の主体および内容には何らの変更がないが,登記名義人の住所(事務所)・氏名(名称)等の表示に変更がある場合には,登記名義人が単独で,その変更登記を申請することができる(法64条1項)。権利の主体および内容には何らの変更がない以上,その変更・更正登記によって不利益を受ける者はありえないので,登記義務者が観念できないからである。
 ただし,登記原因証明情報として,当該登記名義人の氏名もしくは名称又は住所について変更又は錯誤もしくは遺漏があったことを証する情報をすることにより(令別表23),その登記の真正を担保しなければならない。この情報の作成者は,市町村長,登記官その他の公務員に限られ,公務員が職務上作成した情報がない場合には,これに代わるべき情報を提供しなければならない。
二.抵当証券の債務者の表示変更・更正登記
 抵当権の債務者の表示は,必要的登記事項であり(法83条1項2号),その表示の変更・更正登記は,権利の変更・更正登記として抵当権者と抵当権設定者との共同申請によるべきであるが,抵当証券が発行されている場合には,現在の抵当権者である抵当証券の所持人が確知できない場合が多いので,債務者の単独申請によってその変更・更正登記をすることにした(法64条2項)。
別23 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
《申請情報》
 変更後又は更正後の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所
《添付情報》
 当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)

別24 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記(法第64条第2項の規定により債務者が単独で申請するときに限る)
《申請情報》
 変更後又は更正後の債務者の氏名若しくは名称又は住所
《添付情報》
 当該債務者の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)
【過去問】
(0915A) 《登記名義人の表示変更》
 登記名義人の表示の変更については,[公示の明確性を確保し]当該登記と[同一性を有する]一体のものとして登記する必要がある[ので,付記登記でなされる](規則3条1号)。

(1220E) 《債務者の表示変更》
 [抵当証券が発行されているときには]債務者Fの本店移転による4番抵当権の変更の登記は,単独申請によることもできる(不登法64条2項)。

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第64条〔登記名義人の表示変更・更正〕

© 2004 Hiroaki Adachi