第65条〔共有物分割禁止の定め〕

 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は,当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
【本条の趣旨】 65条は,共有物分割禁止の定め(59条6号)の登記の申請権者に関する新設規定である。条文上,「共同」申請をすると定めているが,講学上は,合同申請と呼ばれる。
令3条11号ニ
令8条1項4号
【旧法の条文】 旧法には明文の規定はなかったが,先例(昭50.1.10民三16号通達)で認められていた。
【本条の内容】
一.共有物分割禁止の定め
 旧法39条の2では,権利の一部移転の登記をする場合に,登記原因に民法256条1項但書の契約等による共有物分割禁止の定めがあるときは,これを申請書の記載事項として定めていた。しかし,権利の一部移転の登記と共有物分割禁止の定めの登記とは,別個の登記であり,実務上,権利の一部移転の登記をしない場合にも,共有物分割禁止の定めの登記のみを権利の変更の登記として申請することが認められている。そこで,新法65条は,共有物分割禁止の定めの登記の申請人は,共有者全員であることを明らかにした。これらの者が共有物分割禁止の定めの登記を申請するときは,登記権利者と登記義務者を明確に区別することができないからである。
二.申請情報と添付情報
 共有物分割禁止の定めがあるときは,その定めを申請情報として提供するとともに(政令3条11号ニ),共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記を申請するには,共有者であるすべての登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない(令8条1項4号)。
令3条11号ニ
 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は,次に掲げる事項とする。
J 権利に関する登記を申請するときは,次に掲げる事項
ニ 登記の目的である権利の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは,その定め

令8条1項4号
1 法第22条の政令で定める登記は,次のとおりとする。ただし,確定判決による登記を除く。
C 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
【過去問】*

第65条〔共有物分割禁止の定め〕

© 2004 Hiroaki Adachi