第66条〔権利の変更・更正〕

 権利の変更の登記又は更正の登記は,登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り,付記登記によってすることができる。
【本条の趣旨】 66条は,権利の変更の登記又は権利の更正の登記をする場合,登記上利害関係ある第三者の承諾があるときに限り,付記登記によることができる旨を規定している。
別25 権利の変更の登記又は更正の登記(24及び36の項の登記を除く)
規150条〔権利の変更の登記又は更正の登記〕
【旧法の条文】 旧法56条1項・66条に対応する規定である。
【本条の内容】
一.権利の変更・更正と付記登記
 権利の変更の登記や更正の登記は,本来,既存の権利と同一性を保ったままその内容を変更・更正するものであるので,性質上,付記登記によってなされるべきである。しかし,登記上利害関係のある第三者が存在するときは,その第三者の地位を登記手続上保護するため,付記登記をするに当り,その承諾が必要となる(法66条)。
二.申請情報
 権利の変更の登記又は更正の登記を申請するには,変更後又は更正後の登記事項に関する申請情報を提供しなければならない(政令別表25)。そして,登記官が,変更の登記又は更正の登記をするときは,変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない(規則150条)
三.添付情報
 権利の変更の登記又は更正の登記を申請するには,@登記原因を証する情報のほかに,A付記登記によってする権利の変更の登記又は更正の登記を申請する場合に,登記上の利害関係を有する第三者があるときは,当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない(政令別表25)。
別25 権利の変更の登記又は更正の登記(24及び36の項の登記を除く)
《申請情報》
 変更後又は更正後の登記事項
《添付情報》
イ 登記原因を証する情報
ロ 付記登記によってする権利の変更の登記又は更正の登記を申請する場合において,登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この欄において同じ)があるときは,当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ハ ロの第三者が抵当証券の所持人又は裏書人であるときは,当該抵当証券
ニ 抵当証券が発行されている抵当権の変更の登記又は更正の登記を申請するときは,当該抵当証券

規150条〔権利の変更の登記又は更正の登記〕
 登記官は,権利の変更の登記又は更正の登記をするときは,変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
【過去問】
(0915C) 《権利の更正登記》
 登記されている権利の更正の登記については,[既存の権利の登記事項の一部となるべきものであり]その効力が当該登記の順位に遡及するものとして登記する必要がある[ので,付記登記でなされる](不登法66条)。

 承諾書
(0720) 承 諾
(0720A) 《共同担保の抹消》
 Aの債務のために,A所有の甲不動産とX所有の乙不動産とを共同担保として抵当権設定の登記がされた後に,甲不動産の抵当権の登記のみについてする抹消の登記を申請するには,Xの承諾を証する情報を提供することを要しない(Xは利害関係人ではない)。

(0720B) 《代位登記の更正》
 Aの債権者Xの代位により相続によるA・B共有名義の所有権移転の登記がされた後に,これを錯誤を原因としてB単独所有名義に更正する登記を申請するには,Xの承諾を証する情報を提供することを要する(昭39.4.14民甲1498号通達)。

(0720C) 《抵当権移転登記の抹消》
 AからBへの所有権移転の登記がされた後に,Xのために抵当権が設定されて抵当証券が発行され,これがCに裏書譲渡された場合における,AからBへの所有権移転の登記の抹消登記を申請するには,(抵当証券所持人Cの承諾を証する情報のみでなく),Xの承諾を証する情報も提供することを要する(法68条)。

(0720D) 《順位譲渡後の抹消》
 Xを抵当権者とする順位3番の抵当権のための順位譲渡の登記がされている順位1番の抵当権登記の抹消登記を申請するには,Xの承諾を証する情報を提供することを要する(昭37.8.1民甲2206号通達)。

(0720E) 《差押後の抹消》
 AからBへの所有権移転の登記がされた後に,Xを債権者とする強制競売開始決定にかかる差押えの登記がされた場合における,AからBへの所有権移転の登記の抹消登記を申請するには,Xの承諾を証する情報を提供することを要する(法68条)(昭30.12.20民甲2693号回答)(昭61.7.15民三5706号回答)。

(0921C) 《極度額の変更》
 乙区1番の登記の極度額を1,500万円とする根抵当権変更の登記の申請が,[X・I・K:× I・K]の承諾を証する情報を提供してされた場合,その登記は,付記登記によってされる(民法398条の5)(不登法66条)。

(1126D) 《債権額の変更》
 乙区1番抵当権の債権額(金500万円)を金600万円とする変更登記を付記登記でする場合の添付情報として,(地上権を目的として設定された抵当権者)Kの承諾を証する情報を提供[する必要はない](不登法66条)。
(1313C) 《極度額の増額》
 乙区2番の根抵当権の極度額を増額する登記を申請する場合,後順位3番抵当権者Hの承諾を証する情報を提供することを[要する](民法398条の5,令7条1項5号ハ)。

(1627A) 《利息の変更》
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を申請する場合,後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報又は当該後順位抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供[すれば付記登記で,提供しなければ主登記で,変更登記がなされる](民法375条1項,法66条)(令別表25イ)。
(1413E) 《付記登記》
 更正登記は,当初からあるべき実体関係を表示する登記であり,付記登記によるのが望ましいが,[利害関係人の承諾が得られないときは]主登記でされる(不登法66条)。

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第66条〔権利の変更・更正〕

© 2004 Hiroaki Adachi