第67条〔職権による更正登記〕

1 登記官は,権利に関する登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは,遅滞なく,その旨を登記権利者及び登記義務者(登記名義人)に通知しなければならない。
 ただし,登記権利者,登記義務者又は登記名義人がそれぞれ2人以上あるときは,その1人に対し通知すれば足りる。
2 登記官は,登記の錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは,遅滞なく,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て,登記の更正をしなければならない。
 ただし,登記上の利害関係を有する第三者がある場合には,当該第三者の承諾があるときに限る。
3 登記官が前項の登記の更正をしたときは,その旨を登記権利者及び登記義務者に通知しなければならない。
4 第1項及び前項の通知は,代位者にもしなければならない。
【本条の趣旨】 67条は,登記に錯誤または遺漏があることを発見した場合の更正登記の手続に関する規定である。
規188条〔各種の通知の方法〕
規151条〔登記の更正〕
準104条〔職権による登記の更正の手続〕
準105条〔職権による登記の更正の手続〕
準106条〔許可書が到達した場合の処理〕
【旧法の条文】 旧法63条・64条・65条とほぼ同じ内容の規定である。ただし,旧法64条では,登記官の過誤による錯誤又は遺漏がある場合でも,利害関係のある第三者が登場した後には,職権更正ができなかった。
【本条の内容】
一.錯誤・遺漏の発見と通知
 登記官が権利に関する登記を完了した後に錯誤または遺漏があることを発見した場合,過誤のある登記はすみやかに是正されることが望ましいが,特別な場合を除き(法28条,67条2項等),登記官が職権ですることはできない。そこで,登記に過誤があることをその登記の申請人に通知して(法67条1項),その是正のための更正登記の申請を促すことにした。この通知は,郵便,信書便その他適宜の方法でなされる(規則188条)。
二.登記の職権による更正
 登記官の過誤による錯誤又は遺漏の登記があり,利害関係のある第三者が承諾していても,旧法64条によれば,登記官は,職権による登記の更正ができなかった。しかし,この場合にも,当事者が更正登記を申請しなければならないというのは不合理である。そこで,新法67条2項但書により,利害関係のある第三者が登場した後であっても,その第三者の承諾を得たときは,登記官が職権で登記の更正をすることができるようにした。
 登記官が,かかる登記の更正をするときは,許可をした者の職名,許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない(規則151条)。
規188条〔各種の通知の方法〕
 法第67条第1項,第3項及び第4項,第71条第1項及び第3項並びに第129条第3項並びにこの省令第40条第2項及び第183条から前条までの通知は,郵便,信書便その他適宜の方法によりするものとする。

規151条〔登記の更正〕
 登記官は,法第67条第2項の規定により登記の更正をするときは,同項の許可をした者の職名,許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。

準104条〔職権による登記の更正の手続〕
1 法第67条第2項の規定による登記の更正の許可の申出は,別記第62号様式又はこれに準ずる様式による申出書によってするものとする。

2 法第67条第2項の登記上の利害関係を有する第三者の承諾があるときは,前項の申出書に当該承諾を証する書面(印鑑証明書の添付,運転免許証の提示その他の方法により登記官が当該第三者が作成したものであることを確認したものに限る)を添付するものとする。

3 第1項の申出についての許可又は不許可は,別記第63号様式又はこれに準ずる様式による書面によってするものとする。

準105条〔職権による登記の更正の手続〕
 登記官は,前条第1項の申出後に登記上の利害関係を有する第三者が生じた場合又は申請により当該登記の更正がされた場合には,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその旨を報告するものとする。この場合において,前条第2項の承諾があるときは,その旨も報告するものとする。

準106条〔許可書が到達した場合の処理〕
1 第104条第3項の許可書が到達した場合において,第31条第1項の規定による受付をしたときは,受付帳に「職権更正」と記録するものとする。

2 前項の場合において,既に登記上の利害関係を有する第三者が生じているとき(その承諾がある場合を除く)又は申請により当該登記の更正がされているときは,許可書及び受付帳に,当該登記の更正をすることができない旨及びその理由を記録するものとする。

3 規則第151条の規定により許可の年月日を記録する場合には,「平成何年何月何日登記官の過誤につき法務局長の更正許可」のように記録するものとする。
【過去問】
第151条〔登記の更正〕
 登記官は,法第67条第2項の規定により登記の更正をするときは,同項の許可をした者の職名,許可の年月日及び登記の年月日を記録しなければならない。


第188条〔各種の通知の方法〕
 法第67条第1項,第3項及び第4項,第71条第1項及び第3項並びに第129条第3項並びに第40条第2項及び第183条から前条までの通知は,郵便,信書便その他適宜の方法でするものとする。
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第67条〔職権による更正登記〕

© 2004 Hiroaki Adachi