権利に関する登記の抹消は,登記上の利害関係を有する第三者がいる場合には,その第三者の承諾があるときに限り,申請することができる。 |
【本条の趣旨】 68条は,権利の抹消登記について,利害関係人の承諾が必要である旨を定めたものである。なお,抹消回復の登記にも,利害関係人の承諾が必要である(法72条)。 |
別26へ・ト 規152条〔登記の抹消〕 ×規170条〔共同担保の一部消滅等〕 |
【旧法の条文】 旧法146条1項と同じ趣旨の規定である。 |
【本条の内容】 一.抹消登記と利害関係人 抹消される登記に登記上の利害関係を有する第三者があるときは,その者の承諾が必要であり,抵当証券が発行されている抵当権の抹消登記には,その登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人の承諾が必要である(法68条)。ここで,抹消登記の利害関係人とは,第三者が実質的にその権利を有するか否とを問わず,登記簿の記載から形式的に判断して損害をこうむるおそれがある者をいう(大決昭2.3.9)。 二.承諾と登記手続 登記上の利害関係を有する第三者(登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む)があるときは,当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を添付情報として提供しなければならない(政令別表26へ)。 登記官は,権利の登記の抹消をするときは,抹消の登記をするとともに,抹消すべき登記を抹消する記号を記録する(規則152条1項)。抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは,その第三者の権利に関する登記も抹消する(規則152条2項)。 |
別26へ・ト ヘ 登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この欄において同じ)があるときは,当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ト ヘの第三者が抵当証券の所持人又は裏書人であるときは,当該抵当証券 規152条〔登記の抹消〕 1 登記官は,権利の登記の抹消をするときは,抹消の登記をするとともに,抹消すべき登記を抹消する記号を記録しなければならない。 2 登記官は,前項の場合において,抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは,当該第三者の権利に関する登記の抹消をしなければならない。この場合には,当該権利の登記の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登記の抹消をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。 ×規170条〔共同担保の一部消滅等〕 1 登記官は,2以上の不動産に関する権利が担保権の目的である場合において,その1の不動産に関する権利を目的とする担保権の登記の抹消をしたときは,共同担保目録に,申請の受付の年月日及び受付番号並びに当該不動産について担保権の登記が抹消された旨を記録し,当該抹消された登記に係る第167条第1項第3号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。 2 登記官は,共同担保目録に記録されている事項に関する変更の登記又は更正の登記をしたときは,共同担保目録に変更後又は更正後の第167条第1項第3号に掲げる事項,変更の登記又は更正の登記の申請の受付の年月日及び受付番号並びに変更又は更正をした旨を記録し,変更前又は更正前の権利に係る同号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。 3 第168条第5項の規定は,前2項の場合について準用する。 4 前項において準用する第168条第5項の規定による通知を受けた登記所の登記官は,遅滞なく,第1項又は第2項に定める手続をしなければならない。 5 第1項,第3項及び第4項の規定は,第110条第2項(第144条第2項において準用する場合を含む)の規定により記録をする場合について準用する。 |
【過去問】 (1124C) 《差押えの登記》 抵当権設定登記の後にされた所有権移転登記の抹消を申請する場合,当該所有権移転登記の後にされた当該抵当権の実行としての競売開始決定に係る差押登記がされているとき,当該差押登記の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない(不登法68条)(令別表26ヘ)(昭61.7.15民三5706号回答)。 (1517A) 《仮登記の本登記》 抵当権の抹消登記の仮登記後に債権譲渡を原因とする抵当権移転の付記登記がある場合,当該仮登記の本登記をするときの登記義務者は,(従前の抵当権者である)仮登記義務者又は(現在の)抵当権の譲受人のいずれでもよい(不登法68条)(昭37.10.11民甲2810号通達)。 (1416C) 《仮登記の本登記》 抵当権の放棄を原因とする抵当権抹消の仮登記後,債権譲渡を原因とする抵当権移転登記がされた場合,所有権の登記名義人は,抵当権の譲受人と共同して抵当権抹消の仮登記の本登記を申請することができる(不登法68条)(昭37.10.11民甲2810号通達)。 (0827E) 《所有権移転登記の抹消》 甲区3番の所有権移転登記の抹消を AとCが申請する場合,[利害関係人E:× D,E]の承諾を証する情報を提供しなければならない(不登法68条)。 (1520A) 《代位者の承諾書》 Xの代位申請でなされた3番所有権の登記名義人であるB及びCが,その相続登記前に相続の放棄をしていたことが判明した場合,第2順位の相続人であるD及びEが,その相続登記を抹消を申請するには,Xの承諾を証する情報又はXに対抗することができる裁判を証する情報を提供しなければならない(不登法68条)(昭39.4.14民甲1498号通達)。 (1315B) 《利害関係人》 買戻権について質権設定の登記がされている場合において,買戻権の行使による登記を申請するときは(買戻権は職権で抹消されるので),申請書に当該質権者の承諾を証する当該質権者が作成した情報又は当該質権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない(不登法68条)(令別表26ヘ)。 (1523E) 《抹消の利害関係人》 A所有の甲土地についてAB間で地上権設定契約を締結し,地上権設定登記がされ,Bは,Gとの間でこの地上権を目的とする抵当権を設定し,その登記をしたが,その後,当該地上権の存続期間が満了した。この場合(登記なくして地上権の消滅を第三者に対抗できるが),A及びBが地上権設定登記の抹消を申請するには,Gの承諾を証するGが作成した情報又はGに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを[要する](不登法68条)(令別表26ヘ)(登記研究439号128頁)。 * |