登記権利者は,登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができなくても,次のいずれかの要件を満たせば,単独でその抹消登記を申請することができる。 @ 公示催告の申立てをした後,除権決定があったとき A 登記権利者が先取特権,質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したとき B 被担保債権の弁済期から20年を経過し,かつ,その期間を経過した後に当該被担保債権,その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたとき |
【本条の趣旨】 70条は,登記義務者が行方不明の場合における単独抹消の特則を定めたものである。 |
別26 権利に関する登記の抹消(37及び70の項の登記を除く) |
【旧法の条文】 旧法142条と同じ内容の規定である。ただし,新法70条3項前段で,「被担保債権が消滅したことを証する情報」については政令に委任した。 |
【本条の内容】 一.所在不明と単独抹消 登記権利者は,登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができなくても,次のいずれかの要件を満たせば,単独でその抹消登記を申請することができる。 (1) 公示催告の申立てをした後,除権決定があったとき この場合,非訟事件手続法148条1項に規定する除権決定があったことを証する情報(政令別表26ロ)を提供しなければならない。 (2) 登記権利者が先取特権,質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したとき この場合,@債権証書並びに被担保債権及び最後の2年分の利息その他の定期金(債務不履行により生じた損害を含む)の完全な弁済があったことを証する情報(政令別表26ハ)及び,A登記義務者の所在が知れないことを証する情報(政令別表26ヌ)を提供しなければならない。 (3) 被担保債権の弁済期から20年を経過し,かつ,その期間を経過した後に当該被担保債権,その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたとき この場合,@ 被担保債権の弁済期を証する情報,A 被担保債権の弁済期から20年を経過した後に当該被担保債権,その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報(政令別表26ニ)及び,B登記義務者の所在が知れないことを証する情報(政令別表26ヌ)を提供しなければならない。 |
別26 権利に関する登記の抹消(37及び70の項の登記を除く) 《添付情報》 イ 法第69条の規定により登記権利者が単独で申請するときは,人の死亡又は法人の解散を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報 ロ 法第70条第2項の規定により登記権利者が単独で申請するときは,非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定があったことを証する情報 ハ 法第70条第3項前段の規定により登記権利者が単独で先取特権,質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請するときは,債権証書並びに被担保債権及び最後の2年分の利息その他の定期金(債務不履行により生じた損害を含む)の完全な弁済があったことを証する情報 ニ 法第70条第3項後段の規定により登記権利者が単独で先取特権,質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請するときは,次に掲げる情報 (1) 被担保債権の弁済期を証する情報 (2) (1)の弁済期から20年を経過した後に当該被担保債権,その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報 ホ イからニまでに規定する申請以外の場合にあっては,登記原因を証する情報 ヘ 登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この欄において同じ)があるときは,当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ト ヘの第三者が抵当証券の所持人又は裏書人であるときは,当該抵当証券 チ 抵当証券が発行されている抵当権の登記の抹消を申請するときは,当該抵当証券 リ 抵当証券交付の登記の抹消を申請するときは,当該抵当証券又は非訟事件手続法第160条第1項の規定により当該抵当証券を無効とする旨を宣言する除権決定があったことを証する情報 ヌ ハ及びニに規定する申請にあっては,登記義務者の所在が知れないことを証する情報 |
【過去問】 (1416B) 《弁済期を証する書面》 抵当権者の行方が不明である場合において,債権の弁済期から20年を経過したときは,所有権の登記名義人は,申請書に[登記義務者の所在が知れないことを証する情報:△弁済期を証する情報]及び供託されたことを証する情報を提供すれば,単独で抵当権設定登記の抹消を申請することができる(不登法70条3項後段)(令別表26ヌ・ニ)。 (0716D) 《抵当権の抹消》 弁済により消滅した抵当権抹消登記の書面申請は,申請書に抵当権者の承諾書および印鑑証明書を提出しても,抵当権設定者が単独ですることは[できない](不登法70条等)。 (1216B) 《弁済期》 登記義務者が行方不明であるため,登記権利者が単独で不動産登記法70条3項後段の規定により根抵当権設定の登記の抹消を申請する場合に,登記記録上元本確定の日が明らかでないとき,[設定の日より3年を経過した日:×抵当権の場合と同じく,その設定の日]が弁済期とみなされる(昭63.7.1民三3499号依命通知)。 (1216C) 《利息・損害金の記載がない場合》 登記義務者が行方不明であるため,登記権利者が単独で不動産登記法70条3項後段の規定により根抵当権設定の登記の抹消を申請する場合に,登記記録上利息又は損害金に関する定めの記録がないとき,極度額に相当する金銭のほか,抵当権の場合と同じく,年6分の割合による利息及び損害金の全額に相当する金銭をも供託したことを証する情報を提供する(昭63.7.1民三3499号依命通知)。 (0819B) 《失踪宣告》 抵当権の登記名義人に対して失踪宣告がされた場合におけるその抵当権の抹消の登記は,所有権の登記名義人が単独で申請できるわけではない(不登法70条)。 (0914E) 《単独申請》 除権決定による抵当権抹消登記は,単独申請によるし(不登法70条2項),滅失回復登記も,単独申請によった(旧不登法69条)。 (0726B) 《行方不明》 消滅した抵当権の登記が抹消されないまま,抵当権者が行方不明になっている場合には,所有者は,抵当権者を被告として,抹消登記手続を命ずる判決を得なければ,単独で,抵当権抹消の登記を申請することが[できないわけではない](不登法70条3項)。 * |