第70条の2〔解散した法人の担保権に関する登記の抹消〕
登記権利者は,共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し,前条第2項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して先取特権,質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することができない場合において,被担保債権の弁済期から
30年
を経過し,かつ,その法人の解散の日から
30年
を経過したときは,第60条の規定にかかわらず,単独で当該登記の抹消を申請することができる。
第70条の2〔解散した法人の担保権に関する登記の抹消〕