1 登記官は,権利に関する登記を完了した後に当該登記が25条の1号・2号・3号・13号に該当することを発見したときは,登記権利者及び登記義務者並びに登記上の利害関係を有する第三者に対し,1月以内の期間を定め,当該登記の抹消について異議のある者がその期間内に書面で異議を述べないときは,当該登記を抹消する旨を通知しなければならない。 2 登記官は,通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは,通知に代えて,通知をすべき内容を公告しなければならない。 3 登記官は,異議を述べた者がある場合において,当該異議に理由がないと認めるときは決定で当該異議を却下し,当該異議に理由があると認めるときは決定でその旨を宣言し,かつ,当該異議を述べた者に通知しなければならない。 4 登記官は,異議を述べた者がないとき,又は前項の規定により当該異議を却下したときは,職権で,1項に規定する登記を抹消しなければならない。 |
【本条の趣旨】 表示に関する登記については,職権による登記が可能であるが(法28条),71条では,権利に関する登記を職権で抹消すべき場合,およびその手続を定めている。 |
準107条〔職権による登記の抹消の手続の開始〕 規185条〔職権による登記の抹消における通知〕 規則154条〔職権による登記の抹消の場合の公告の方法〕 準108条〔職権による登記の抹消の公告〕 準109条〔利害関係人の異議に対する決定〕 準110条〔職権による登記の抹消の手続〕 規153条〔職権による登記の抹消〕 |
【旧法の条文】 旧法149条,150条,151条と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 一.職権で抹消すべき場合 いったん登記が完了してしまうと,法25条の1号・2号・3号・13号以外の手続上の瑕疵を理由として登記官が職権で登記を抹消することは許されない。しかし,1号・2号・3号・13号に該当するときは,絶対的に無効な登記であることは,登記簿上明白であり,このような登記を存置することは妥当でない。そこで,1号・2号・3号・13号に該当するときは,職権でその登記を抹消すべきものとした(法71条)。 二.通知または公告 無効な登記を発見したとき,登記官は登記権利者・登記義務者および登記上の利害関係を有する第三者に対して,1月以内の期間を定め,その期間内に異議を述べないときは登記を抹消する旨を通知しなければならない(法71条1項,規則185条)。通知を受けるべき者の住所又は居所が知れないときは,通知をすべき内容を公告しなければならない(法71条2項,規則154条)。 |
準107条〔職権による登記の抹消の手続の開始〕 1 登記官は,法第71条第1項に規定する事由を発見したときは,別記第64号様式による職権抹消調書を作成するものとする。 2 法第71条第1項の通知は,別記第65号様式による通知書によってするものとする。この場合には,登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその通知書の写しを送付するものとする。 規185条〔職権による登記の抹消における通知〕 1 法第71条第1項の通知は,次の事項を明らかにしてしなければならない。 @ 抹消する登記に係る次に掲げる事項 イ 不動産所在事項及び不動産番号 ロ 登記の目的 ハ 申請の受付の年月日及び受付番号 ニ 登記原因及びその日付 ホ 申請人の氏名又は名称及び住所 A 抹消する理由 2 前項の通知は,抹消する登記が民法第423条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づくものであるときは,代位者に対してもしなければならない。 規則154条〔職権による登記の抹消の場合の公告の方法〕 法第71条第2項の公告は,抹消すべき登記が登記された登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う方法又は登記所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し,当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であってインターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう)を使用する方法により2週間行うものとする。 準108条〔職権による登記の抹消の公告〕 法第71条第2項の公告の内容は,次の例によるものとする。 何市何町何丁目何番の土地の平成何年何月何日受付第何号の何登記(登記権利者何某,登記義務者何某)は,不動産登記法第25条第1号(第2号又は第3号若しくは第13号の委任による不動産登記令第20条第何号)に該当するので,本日から2週間以内に書面による異議の申述がないときは,抹消します。 平成何年何月何日 何法務局何出張所 準109条〔利害関係人の異議に対する決定〕 1 登記官は,法第71条第3項の規定により異議につき決定をする場合には,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に内議するものとし,異議を却下する決定は,別記第66号様式による決定書により,異議に理由があるとする決定は,別記第67号様式による決定書によりするものとする。 2 登記官は,前項の決定書を2通作成し,その1通を異議を述べた者に適宜の方法で交付し,他の1通は,その欄外に決定告知の年月日を記載して登記官印を押印するものとする。 3 登記官は,異議につき決定をした場合には,同項の決定書の謄本を添えて当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長にその旨を報告するものとする。 準110条〔職権による登記の抹消の手続〕 1 登記官は,法第71条第1項に規定する異議を述べた者がない場合にあっては同項の期間の満了後直ちに,当該異議を述べた者があり,かつ,当該異議を却下した場合にあっては当該却下の決定後直ちに,第31条第1項及び第32条の手続を採らなければならない。この場合において,これらの規定の適用については,第31条第1項中「登記の申請書の提出があったときは」とあるのは「法第71条第1項の期間の満了後」と,第32条第1項中「申請書,許可書,命令書又は通知書」とあるのは「職権抹消調書」とする。 2 規則第153条の規定により記録する事由は,「不動産登記法第25条第1号(第2号,第3号又は第13号(不動産登記令第20条第何号))に該当するので,同法第71条第4項の規定により抹消」とする。 3 法第71条第4項の規定により登記を抹消したときは,職権抹消調書及び前条第2項の規定により決定告知の年月日を記載した決定書の原本を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。 4 法第71条第3項の規定により異議に理由がある旨の決定をしたときは,前条第2項の規定により決定告知の年月日を記載した決定書の原本を決定原本つづり込み帳につづり込むものとする。 規153条〔職権による登記の抹消〕 登記官は,法第71条第4項の規定により登記の抹消をするときは,登記記録にその事由を記録しなければならない。 |
【過去問】 (0825) 職権抹消 (0825B) 《差押え後の地上権》 強制競売による売却による所有権移転の登記をする場合,差押債権者の差押えの登記後に登記された地上権設定の登記も,裁判所書記官の嘱託によって抹消される(民執法82条1項)。 (0825E) 《差押え登記の抹消》 差押債権者の承諾を証する情報を提供してする所有権移転の登記の抹消の登記をする場合,差押えの登記は,登記官が職権で抹消する(規則152条2項)。 |