第72条〔抹消回復〕

 抹消された登記の回復は,登記上の利害関係を有する第三者がある場合には,当該第三者の承諾があるときに限り,申請することができる。
【本条の趣旨】 72条は,抹消回復の登記について,利害関係人の承諾が必要である旨を定めたものである。なお,権利の抹消登記にも,利害関係人の承諾が必要である(法68条)。
別27 抹消された登記の回復
規155条〔抹消された登記の回復〕
【旧法の条文】 旧法67条と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.抹消回復と利害関係人
 いったん抹消された登記が回復されると,遡って抹消されなかった場合と同じ法律効果が生ずるので,抹消登記後に権利を取得した第三者がいるのに,その承諾の有無に関わらず自由に回復登記をすることを許せば,第三者の利益を害するおそれがある。そこで,抹消された登記の回復につき,登記上の利害関係人がいるときは,その承諾がなければ,回復登記をなし得ないものとした(法72条)。
二.申請情報と添付情報
 抹消された登記の回復登記を申請するには,回復する登記の登記事項を申請情報として提供しなければならない(政令別表27)。また,添付情報として,@登記原因を証する情報,A登記上の利害関係を有する第三者(登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む)があるときは,第三者の承諾を証する第三者自身が作成した情報又は第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報,B利害関係を有する第三者が抵当証券の所持人又は裏書人であるときは,その抵当証券を提供しなければならない。
別27 抹消された登記の回復
《申請情報》
 回復する登記の登記事項
《添付情報》
イ 登記原因を証する情報
ロ 登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この欄において同じ)があるときは,当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ハ ロの第三者が抵当証券の所持人又は裏書人であるときは,当該抵当証券

規155条〔抹消された登記の回復〕
 登記官は,抹消された登記の回復をするときは,回復の登記をした後,抹消に係る登記と同一の登記をしなければならない。*
【過去問】
(0915D) 《抹消回復登記》
 登記されている事項の一部が抹消された後,これを回復するについては,[元の順位と同順位であり]その事項が当該登記の順位も回復するものとして登記する必要がある[ので,付記登記でなされる](規則3条3号)。

(0914A) 《抹消回復》
 抵当権設定登記の抹消回復登記は,共同申請によるが(不登法72条,60条),相続財産の分与の審判によって権利を取得した特別縁故者への所有権移転登記は,単独申請による(昭37.6.15民甲1606号)。
(1426A) 《抹消回復》
 ある登記が不適法に抹消された場合に,抹消された登記の回復のほかに,これを是正する方法が[ない:×抹消登記自体が不適法の場合には,抹消登記の抹消を申請することもできる](不登法72条)。
(1426B) 《原因の無効》
 AからBへの所有権移転登記の原因が無効である場合に,Aの登記名義を回復するには,抹消された登記の回復ではないので,Bへの所有権移転登記の抹消を申請することになる。

(1426C) 《実体関係》
 抹消された登記の回復が認められないのは,不適法な抹消ではあるが登記が実体関係に合致している場合である(東京高判昭30.6.29)。

(1426D) 《承諾義務》
 不適法に抹消された登記の回復の登記を申請するには,登記上利害関係のある第三者の承諾を証する情報を提供する必要があるが,いったん発生した対抗力は,実体法上消滅しない限り存続するので,善意の第三者も承諾義務を負う(最判昭36.6.16)。

(1426E) 《抹消された仮登記の回復》
 仮登記が不適法に抹消された場合には,仮登記には順位保全効しかないが,抹消された登記の回復は[認められる](最判昭43.12.4)。


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第72条〔抹消回復〕

© 2004 Hiroaki Adachi