1 所有権の保存の登記は,次に掲げる者から,申請することができる。 @ 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 A 所有権を有することが確定判決によって確認された者 B 収用によって所有権を取得した者 2 区分建物にあっては,表題部所有者から所有権を取得した者も,所有権の保存の登記を申請することができる。 この場合,当該建物が敷地権付き区分建物であるときは,当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。 |
【本条の趣旨】 74条は,所有権保存の登記の申請適格者について定めている。 |
別28 所有権の保存の登記(法第74条第1項各号に掲げる者が申請するときに限る) 別29 所有権の保存の登記(法第74条第2項の規定により表題部所有者から所有権を取得した者が申請するときに限る) 規158条〔表題部所有者の氏名等の抹消〕 |
【旧法の条文】 旧法100条1項・2項に対応する規定である。 |
【本条の内容】 一.所有権保存登記の申請人 所有権の保存の登記は,次に掲げる者から,申請することができる(法74条1項)。この場合,申請人が法74条1項各号に掲げる者のいずれであるかを申請情報として提供しなければならない(政令別表28)。また,添付情報として,登記名義人となる者の住所を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)を提供しなければならない(政令別表28ニ)。しかし,登記原因証明情報を提供する必要はない(政令7条3項1号)。 1.表題部所有者自身 表題部に所有者として記載されている者は,所有権保存の登記を申請することができる。 2.表題部所有者の相続人その他の一般承継人 表題部所有者の相続人その他の一般承継人が申請するときは,相続その他の一般承継を証する情報(市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成したもの(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべきもの)を含むものに限る)を提供しなければならない(政令別表28イ)。ここで,「その他の一般承継人」とは,法人である表題部所有者が合併により消滅した場合の存続会社または新設会社を意味し,会社分割の場合の承継会社または新設会社は含まれない(登記研究688号123頁)。 3.所有権を有することが確定判決によって確認された者 法74条1項2号に掲げる者が申請するときは,所有権を有することが確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む)によって確認されたことを証する情報を提供しなければならない(政令別表28ロ)。ここにいう確定判決は,所有権が認められているものであれば,給付・確認・形成のいずれの判決でもよい。 4.収用によって所有権を取得した者 法74条1項3号に掲げる者が申請するときは,収用によって所有権を取得したことを証する情報(収用の裁決が効力を失っていないことを証する情報を含むものに限る)を提供しなければならない(政令別表28ハ)。 二.区分建物の場合 法74条2項の規定により表題部所有者から所有権を取得した者が所有権保存登記を申請するときには,法74条2項の規定により登記を申請する旨の申請情報を提供するとともに,添付情報として,登記名義人となる者の住所を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)を提供しなければならない(政令別表29)。 また,建物が敷地権のない区分建物であるときは,申請人が表題部所有者から当該区分建物の所有権を取得したことを証する情報を提供しなければならない(政令別表29イ)。この情報の作成者は,表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人である。 三.敷地権付区分建物の場合 区分建物に関する敷地権の登記がされた場合には,区分建物についてされた所有権又は担保権に係る登記は,敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する(法73条1項)。そこで,敷地権付の区分建物について表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請するときは,敷地権の登記名義人の承諾が必要となるので(法74条2項後段),この場合,登記原因証明情報及び敷地権の登記名義人の承諾証明情報を提供しなければならない(政令別表29イ)。この登記原因証明情報には,表題部所有者から区分建物の所有権及び敷地権を取得したことを証する情報が記録されるので,別途,所有権取得証明情報を提供する必要はない。 |
別28 所有権の保存の登記(法第74条第1項各号に掲げる者が申請するときに限る) 《申請情報》 イ 申請人が法第74条第1項各号に掲げる者のいずれであるか。 ロ 法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない建物について申請する場合において,当該表題登記がない建物が敷地権のある区分建物であるときは,次に掲げる事項 (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番,地目及び地積 (2) 敷地権の種類及び割合 《添付情報》 イ表題部所有者の相続人その他の一般承継人が申請するときは,相続その他の一般承継を証する情報(市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成したもの(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべきもの)を含むものに限る) ロ法第74条第1項第2号に掲げる者が申請するときは,所有権を有することが確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む)によって確認されたことを証する情報 ハ 法第74条第1項第3号に掲げる者が申請するときは,収用によって所有権を取得したことを証する情報(収用の裁決が効力を失っていないことを証する情報を含むものに限る) ニ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報) ホ 法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない土地について申請するときは,当該土地についての土地所在図及び地積測量図 ヘ 法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない建物について申請するときは,当該建物についての建物図面及び各階平面図 ト ヘに規定する場合において,当該表題登記がない建物が敷地権のある区分建物であるときは,次に掲げる情報 (1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第5条第1項の規定により建物の敷地となった土地であるときは,同項の規約を設定したことを証する情報 (2) 敷地権が区分所有法第22条第2項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは,当該規約を設定したことを証する情報 (3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは,当該土地の登記事項証明書 別29 所有権の保存の登記(法第74条第2項の規定により表題部所有者から所有権を取得した者が申請するときに限る) 《申請情報》 法第74条第2項の規定により登記を申請する旨 《添付情報》 イ 建物が敷地権のない区分建物であるときは,申請人が表題部所有者から当該区分建物の所有権を取得したことを証する表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人が作成した情報 ロ 建物が敷地権付き区分建物であるときは,登記原因を証する情報及び敷地権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報 ハ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報) 規158条〔表題部所有者の氏名等の抹消〕 登記官は,表題登記がある不動産(所有権の登記がある不動産を除く)について所有権の登記をしたときは,表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。 |
【過去問】 (0721) 所有権の保存 (0721A) 《生前売買の売主死亡》 土地の登記簿の表題部に所有者として記載されたAから土地を買い受けたBは,Aが死亡している場合,申請書にAからBへの売買を証する情報を提供して,B名義の所有権保存の登記を申請することが[できない](法74条1項・2項)。 (0721B) 《数次相続》 登記簿の表題部に所有者として記載されたAが死亡してBが相続した後,さらにBが死亡した場合に,Bの相続人であるCは,C名義の所有権保存の登記を申請することができる(法74条1項1号後)(登記研究443号93頁)。 (0721C) 《判決》 建物の登記簿の表題部に記載された所有者Aを被告として建物の明渡しを命ずる判決を得たBは,B名義の所有権保存の登記を申請することが[できない](法74条1項2号)。 (0721D) 《区分建物》 敷地権の表示の登記がされている区分建物の登記簿の表題部に所有者として記載されたAは,Bに区分建物を売却した後であっても,A名義の所有権保存の登記を申請することができる(法74条1項1号)。 (1118A) 《表題部の相続人》 表題部の共有者A・Bから甲建物を買い受けたCは,Aが死亡してDが単独でAを相続した場合,B・Dに対する所有権確認の判決に基づき,自己名義の所有権の保存登記を申請することができる(不登法74条1項2号)(平10.3.20民三551号回答)。 (1118B) 《区分建物の転得者》 表題部の共有者A・Bから直接敷地権付きの甲区分建物を買い受けたCが,同建物をDに贈与した場合,[まずC名義で保存登記をした後,Dへ所有権移転の登記をすべきである:×Dは,自己名義の所有権の保存登記を申請することができる](不登法74条2項)。 (1118C) 《冒頭省略と相続人》 表題部の所有者Aから直接敷地権付きの甲区分建物を買い受けたB・Cのうち,Bが所有権の保存登記をする前に死亡した場合,その唯一の相続人Cは,[まずB・C名義に所有権保存の登記をした後,相続を原因とするB持分全部移転の登記をすべきである:×相続を証する書面を添付して自己名義の所有権の保存登記を申請することができる]。 (1118D) 《持分のみ》 表題部に共有者として記載されているAは,自己の持分のみの所有権の保存登記を申請することが[できない](明32.8.8民刑1311号回答)。 (1118E) 《死者名義》 表題部の共有者A・Bが共に死亡し,Aの相続人がC,Bの相続人がDである場合,Cは,C・亡Bの共有名義の所有権の保存登記を申請することができる(不登法74条1項1号,62条)(登記研究363号167頁)。 (1522A) 《表題部の相続人》 土地の登記簿の表題部にA及びBが共有者として記載されている場合に,Aの死亡によりC及びDが,さらに,Cの死亡によりEが,Dの死亡によりFが,それぞれ相続人となったとき,B,E及びFは,自らを名義人とする所有権保存登記を申請することができる(登記研究443号93頁)。 (1522B) 《信託の登記》 敷地権の表示を登記した建物の登記簿の表題部にAが所有者として記載されている場合に,Aが当該建物を目的として,Bを受益者,Cを受託者とする信託契約を締結したとき,Cは,自らを受託者とする所有権の保存及び信託の登記を申請することができる(不登法98条1項)(登記研究469号142頁)。 (1522C) 《判決による保存登記》 土地の登記簿の表題部にAが所有者として記載されている場合に,Bがその土地について「Aは,Bに対し,所有権保存登記をした上で,所有権移転登記手続をせよ」との確定判決を得たとき,Bは,自らを名義人とする所有権保存登記を申請することができる(大判大15.6.23)。 (1522D) 《原始取得者》 敷地権の表示を登記した建物の登記簿の表題部にAが所有者として記載されている場合に,CがAの相続人Bから当該建物を譲り受けたとしても,Cは,自らを名義人とする所有権保存登記を申請することが[できない](不登法74条2項)。 (1522E) 《持分譲渡》 敷地権の表示を登記した建物の登記簿の表題部にAが所有者として記載されている場合に,BがAからその持分2分の1を譲り受けたとき,A及びBは,両名を名義人とする所有権保存登記を申請することが[できない](登記研究571号72頁)。 (1524C) 《所有権の保存》 登記をすることができる権利変動には,「保存,設定,移転,変更,処分の制限及び消滅」があるが,所有権については,「設定」としてではなく,始めてする場合であっても,所有権の登記は,「保存」として登記される(不登法74条〜76条)。 (0914B) 《単独申請》 抵当権の登記名義人の表示の更正登記は,単独申請によるし(不登法64条1項),敷地権付きの区分建物についての売買を原因とする所有権保存登記も,単独申請による(不登法74条2項)。 (1621A) 《申請適格者》 不動産登記法は,所有権保存の登記の申請適格者を定めているが,代位の場合は別として,その申請適格者以外の者が所有権保存の登記を申請することができる場合はない。たとえ,真実の所有者であっても,不動産登記法に定められた申請適格者でなければ,所有権保存の登記を申請することはできない(法74条)。 (1621B) 《根拠条文の記載》 所有権保存の登記の申請情報として根拠条文の明示が要求されるのは,所有権保存の登記は,申請適格者ごとに添付情報が異なるため,条文を記載することにより登記官に対し添付情報を明らかにする必要があるからである(令別表28イ)。 (1621D) 《職権表示》 確定判決により自己の所有権が確認された者は,表示の登記がされていない不動産について,所有権保存の登記を申請することができる。この場合には,表示の登記が職権でされるが,表題部に[所有者が記載されることはない:×所有権保存の登記名義人と同一の所有者が記載される](法74条1項2号)。 (1324) 保存登記の申請適格 (1324A) 《生前売買》 被相続人Aが,その生前に,区分建物を相続人以外のBに売却していた場合に,Bが相続人全員が作成した売買の事実を証する情報を提供してするB名義の所有権保存登記の申請がされれば(不登法74条2項),敷地権にも効力が及ぶ(不登法73条1項本)。 (1324B) 《代位申請》 Aから区分建物を買い受けたBの債権者であるCが,Bに代位して,AのBに対する譲渡を証する情報を提供してするB名義の所有権保存登記の申請がされれば,敷地権にも効力が及ぶ(不登法74条2項)。 (1324C) 《判決による保存登記》 Aから区分建物を買い受けたBが,Aを被告とする訴訟によるBが所有権を有することを確認する旨の判決を得てするB名義の所有権保存登記の申請がされても,敷地権に効力は及ばない(不登法74条1項2号)。 (1324D) 《数次相続による保存登記》 BがAを相続し,CがBを相続している場合に,Cが相続を証する情報を提供してするC名義の所有権保存登記の申請がされても,敷地権に効力は及ばない(不登法74条1項1号後)。 (1324E) 《贈与》 Aから区分建物の贈与を受けたBが,Aの譲渡を証する情報を提供してするB名義の所有権保存登記の申請がされれば,敷地権にも効力が及ぶ(不登法74条2項)。 (0917A) 《登記事項証明書》 甲土地上に同地及び乙土地を敷地権の目的とする未登記の区分建物がある場合に,その区分建物につきA登記所に所有権保存の登記を申請するとき,乙土地の登記事項証明書を提供しなければならない[こともある](令別表28チ)。 |