第75条〔表題登記がない場合〕

 登記官は,前条1項2号又は3号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは,当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記しなければならない。
【本条の趣旨】 75条は,表題登記がない不動産につき,判決又は収用に基づいて所有権の保存登記を申請する場合の手続を定めている。
別31 表題登記がない土地についてする所有権の処分の制限の登記
別32 表題登記がない建物についてする所有権の処分の制限の登記
規157条1項・2項〔表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記〕
規184条〔処分の制限の登記における通知〕
【旧法の条文】 旧法101条2項,102条と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.表題登記がない不動産の所有権保存登記
 表題登記がない不動産であっても,判決又は収用に基づき,表題登記をすることなく,所有権の保存登記を申請(嘱託)することができる(法75条)。この場合,登記官が職権で表題部に,表示に関する登記事項のうち,@表題部所有者に関する登記事項,A登記原因及びその日付,B敷地権の登記原因及びその日付以外の事項を登記し(規則157条1項),所有権の登記をするために登記をする旨が記録される(規則157条2項)。
別31 表題登記がない土地についてする所有権の処分の制限の登記
《添付情報》
イ 登記原因を証する情報
ロ 当該土地についての土地所在図及び地積測量図

別32 表題登記がない建物についてする所有権の処分の制限の登記
《申請情報》
当該表題登記がない建物が敷地権のある区分建物であるときは,次に掲げる事項
イ 敷地権の目的となる土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番,地目及び地積
ロ 敷地権の種類及び割合
ハ 敷地権の登記原因及びその日付
《添付情報》
イ 登記原因を証する情報
ロ 当該表題登記がない建物についての建物図面及び各階平面図
ハ 当該表題登記がない建物が敷地権のある区分建物であるときは,次に掲げる情報
(1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第5条第1項の規定により建物の敷地となった土地であるときは,同項の規約を設定したことを証する情報
(2) 敷地権が区分所有法第22条第2項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは,当該規約を設定したことを証する情報
(3)敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは,当該土地の登記事項証明書

規157条1項・2項〔表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記〕
1 法第75条(法第76条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ)の法務省令で定めるものは,表示に関する登記事項のうち次に掲げる事項以外の事項とする。
@ 表題部所有者に関する登記事項
A 登記原因及びその日付
B 敷地権の登記原因及びその日付(法第76条第3項において準用する法第75条の場合を除く)

2 法第75条の規定により登記をするときは,表題部に所有権の登記をするために登記をする旨を記録するものとする。

規184条〔処分の制限の登記における通知〕
1 登記官は,表題登記がない不動産又は所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をしたときは,当該不動産の所有者に対し,登記が完了した旨を通知しなければならない。

2 前項の通知は,当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
@ 不動産所在事項及び不動産番号
A 登記の目的
B 登記原因及びその日付
C 登記名義人の氏名又は名称及び住所
【過去問】
第157条〔表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記〕
1 法第75条(法第76条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ)の法務省令で定めるものは,表示に関する登記事項のうち次に掲げる事項以外の事項とする(規則157条)。
@ 表題部所有者に関する登記事項
A 登記原因及びその日付
B 敷地権の登記原因及びその日付

2 法第75条の規定により登記をするときは,表題部に所有権の登記をするために登記をする旨を記録するものとする。

3 登記官は,所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をするときは,登記記録の甲区に所有者の氏名又は名称及び住所並びに処分の制限の登記の嘱託によって所有権の登記をする旨を記録しなければならない。

第184条〔処分の制限の登記における通知〕
1 登記官は,表題登記がない不動産又は所有権の登記がない不動産について嘱託による所有権の処分の制限の登記をしたときは,当該不動産の所有者に対し,登記が完了した旨を通知しなければならない。

2 前項の通知は,当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
@ 不動産所在事項及び不動産番号
A 登記の目的
B 登記原因及びその日付
C 登記名義人の氏名又は名称及び住所



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第75条〔表題登記がない場合〕

© 2004 Hiroaki Adachi