所有権の保存登記の抹消は,その登記名義人が単独で申請することができる。 |
【本条の趣旨】 77条は,所有権保存登記の単独抹消の特則に関する規定である。 |
令8条1項5号 別30 所有権の移転の登記 |
【旧法の条文】 旧法143条1項と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 一.所有権保存登記の単独抹消 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消とは,すなわち,所有権保存登記の抹消のことである。この抹消登記は,その登記名義人が単独で申請することができるが(法77条),敷地権の表示を登記した区分建物の売買を原因とする所有権保存登記の抹消登記も,所有権保存登記の名義人が単独で申請できる。 この場合,登記名義人は登記識別情報を提供しなければならない(政令8条1項5号)。 |
令8条1項5号 1 法第22条の政令で定める登記は,次のとおりとする。ただし,確定判決による登記を除く。 D 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消 【所有権の移転】 別30 所有権の移転の登記 《添付情報》 イ 登記原因を証する情報 ロ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報) |
【過去問】 (0819C) 《所有権保存登記の抹消》 敷地権の表示を登記した区分建物につきされた売買を原因とする所有権保存の登記の抹消の登記は,所有権保存の登記の名義人が単独で申請できる(不登法77条)。 (0721E) 《所有権保存登記の抹消》 A名義の所有権保存の登記がされた後,Bを抵当権者とする抵当権設定の登記がされている場合,Aは,[抵当権者Bの承諾を証する情報を提供して:×抵当権の登記を抹消した上でなければ],所有権保存の登記の抹消を申請することが[できる](法68条)。 (0727A) 《登記用紙の閉鎖》 所有権保存の登記を抹消する場合には,(原則として)登記用紙を閉鎖すべきである(昭36.9.2民甲2163号回答),との見解は,不動産登記制度の権利関係の現状を公示する機能に比べ,権利変動の過程を公示する機能を重視したものではない。 |