次の事項も,地上権の登記の登記事項とおりとする。 @ 地上権設定の目的 A 地代又はその支払時期の定め B 存続期間又は借地借家法22条前段の定め C 地上権設定の目的が借地借家法24条1項に規定する建物の所有である旨 D 区分地上権を設定する場合,その目的である地下又は空間の上下の範囲及び民法269条の2第1項後段の定め |
【本条の趣旨】 78条は,地上権に関する登記に特有な登記事項を列挙したものである。 |
別33 地上権の設定の登記 |
【旧法の条文】 旧法111条1項・2項と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 一.地上権の登記事項 「地上権設定」登記をする場合,原因は,「平成何年何月何日設定」と記録されるが,その他の登記事項は,以下のとおりである。そのうち,「@ 地上権設定の目的」が絶対的登記事項である。 1.目 的 「目的 ゴルフ場所有」 「目的 高架鉄道敷設」 「目的 建物所有」 ← 普通の賃借権,定期借地権(借地借家法22条前段)の場合 「目的 借地借家法第24条の建物所有」 ← 事業用借地権(借地借家法24条1項)の場合 2.存続期間 「存続期間 60年」 3.地代 「地代 1平方メートル1年100円」 4.支払期 「支払期 毎年6月30日」 5.特約 「特約 借地借家法第22条の特約」 ← 定期借地権(借地借家法22条前段)の場合 「特約 高架鉄道の運行の障害となる工作物を設置しない」 ← 区分地上権(民法269条の2第1項後段)の場合 6.範囲 「範囲 東京湾平均海面の上100メートルから上30メートルの間」 ← 区分地上権の場合 |
【政令の規定】 政令別表33。 別33 地上権の設定の登記 《申請情報》 法第78条各号に掲げる登記事項 《添付情報》 イ 借地借家法第24条第1項に規定する借地権に当たる地上権の設定にあっては,同条第2項の公正証書の謄本(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く) ロ 借地借家法第22条前段の定めがある地上権の設定にあっては,同条後段の書面及びその他の登記原因を証する情報(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く) ハ イ及びロに規定する地上権の設定以外の場合にあっては,登記原因を証する情報 |
【過去問】 (0821D) 《地上権の存続期間》 存続期間の定めのないゴルフ場所有を目的とする地上権設定の登記の申請は,することができる(民法265条)(不登法78条3号)。 (1421A) 《設定の目的》 地上権設定登記の申請情報として,地上権設定の目的を記録しなければならないが(絶対的登記事項)(不登法78条1号),賃借権設定登記の申請情報として,建物所有を目的とする定めがある場合を除き,賃借権設定の目的を記録することを要しない(不登法81条6号・7号)(平4.7.7民三3930号通達)。 (1421B) 《地代の定め》 地上権設定登記の申請情報として,地代の定めを記録[することを要しないが](任意的登記事項)(不登法78条2号),賃借権設定登記の申請情報として,借賃を記録[しなければならない](絶対的登記事項)(不登法81条1号)。 (1421C) 《存続期間》 地上権設定登記の申請情報として,存続期間の定めを記録[することを要しないし](任意的登記事項)(不登法78条3号),賃借権設定登記の申請情報として,存続期間の定めを記録することを要しない(任意的登記事項)(不登法81条2号)。 (1427C) 《地上権の変更》 地上権の区分地上権への地上権変更の登記には,登記権利者は記録されない(記載例190)。 * |