第79条〔永小作権〕

 次の事項も,永小作権の登記の登記事項とする。
@ 小作料
A 存続期間又は小作料の支払時期の定め
B 民法272条但書の定め
C その他永小作人の権利又は義務に関する定め
【本条の趣旨】 79条は,永小作権に関する登記に特有な登記事項を列挙したものである。
別34 永小作権の設定の登記
【旧法の条文】 旧法112条と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.永小作権の登記事項
 「永小作権設定」登記をする場合,原因は,「平成何年何月何日設定」と記録されるが,その他の登記事項は,以下のとおりである。そのうち,「@小作料」が絶対的登記事項である。

1.小作料
 「小作料  1平方メートル1年5円」

2.存続期間
 「存続期間  50年」

3.支払期
 「支払期  毎年6月30日」

4.特 約
 「特約  譲渡,賃貸をすることができない」 ← 民法272条但書の定め
 「特約  牧畜以外の目的に使用することはできない」 ← その他永小作人の権利・義務に関する定め
別34 永小作権の設定の登記
《申請情報》
 法第79条各号に掲げる登記事項
《添付情報》
 登記原因を証する情報
【過去問】*

第79条〔永小作権〕

© 2004 Hiroaki Adachi