次の事項も,永小作権の登記の登記事項とする。 @ 小作料 A 存続期間又は小作料の支払時期の定め B 民法272条但書の定め C その他永小作人の権利又は義務に関する定め |
【本条の趣旨】 79条は,永小作権に関する登記に特有な登記事項を列挙したものである。 |
別34 永小作権の設定の登記 |
【旧法の条文】 旧法112条と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 一.永小作権の登記事項 「永小作権設定」登記をする場合,原因は,「平成何年何月何日設定」と記録されるが,その他の登記事項は,以下のとおりである。そのうち,「@小作料」が絶対的登記事項である。 1.小作料 「小作料 1平方メートル1年5円」 2.存続期間 「存続期間 50年」 3.支払期 「支払期 毎年6月30日」 4.特 約 「特約 譲渡,賃貸をすることができない」 ← 民法272条但書の定め 「特約 牧畜以外の目的に使用することはできない」 ← その他永小作人の権利・義務に関する定め |
別34 永小作権の設定の登記 《申請情報》 法第79条各号に掲げる登記事項 《添付情報》 登記原因を証する情報 |
【過去問】* |