1 次の事項も,承役地についてする地役権の登記の登記事項とする。 @ 要役地 A 地役権設定の目的及び範囲 B 民法281条1項但書若しくは285条1項但書の別段の定め又は民法286条の定め 2 地役権の登記においては,地役権者の氏名及び住所を登記することを要しない。 3 要役地に所有権の登記がないときは,承役地に地役権の設定の登記をすることができない。 4 登記官は,承役地に地役権の設定の登記をしたときは,要役地について,職権で,法務省令で定める事項を登記しなければならない。 |
【本条の趣旨】 80条は,地役権に関する登記に特有な登記事項を列挙したものである。 |
令6条2項5号。 別35 承役地についてする地役権の設定の登記 別36 地役権の変更の登記又は更正の登記 別37 地役権の登記の抹消 規159条〔地役権の登記〕 規160条〔地役権図面の番号の記録〕 |
【旧法の条文】 旧法113条1項,113条の2,112条の2,114条とほぼ同じ内容の規定である。ただし,旧法114条の登記事項は法務省令に委任された。 |
【本条の内容】 一.地役権の登記事項 「地役権設定」登記をする場合,原因は,「平成何年何月何日設定」と記録されるが,その他の登記事項は,以下のとおりである。そのうち,「@ 要役地」と「A 地役権設定の目的及び範囲」が絶対的登記事項である。 1.目 的 「目的 通行」 2.範 囲 「範囲 東側何平方メートル」 3.特 約 「特約 地役権は要役地と共に移転せず要役地の上の他の権利の目的とならない」 ← 民法281条1項但書 「特約 用水は要役地のためにまず使用し要役地の所有者は用水使用のため溝を修繕する義務を負う」 ← 民法285条1項但書 「特約 要役地の所有者は地役権行使のための工作物の設置又はその修繕の義務を負う」 ← 民法286条 4.要役地 承役地に地役権設定の登記をしたときは,要役地に,登記官が職権で,次の事項を登記する(規則159条1項)。 @ 要役地の地役権の登記である旨 A 承役地に係る不動産所在事項及びその土地が承役地である旨 B 地役権設定の目的及び範囲 C 登記の年月日 |
令6条2項5号。 2 第3条第13号の規定にかかわらず,法務省令で定めるところにより,不動産識別事項を申請情報の内容としたときは,次にD 別表の35の項申請情報欄又は同表の36の項申請情報欄に掲げる当該要役地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該要役地の地番,地目及び地積 別35 承役地についてする地役権の設定の登記 《申請情報》 法第80条第1項各号に掲げる登記事項(同項第1号に掲げる登記事項にあっては,当該要役地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該要役地の地番,地目及び地積) 《添付情報》 イ 登記原因を証する情報 ロ 地役権設定の範囲が承役地の一部であるときは,地役権図面 ハ 要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは,当該要役地の登記事項証明書 別36 地役権の変更の登記又は更正の登記 《申請情報》 変更後又は更正後の法第80条第1項各号に掲げる登記事項(同項第1号に掲げる登記事項にあっては,当該要役地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該要役地の地番,地目及び地積) 《添付情報》 イ 登記原因を証する情報 ロ 地役権設定の範囲の変更の登記又は更正の登記の申請をする場合において,変更後又は更正後の地役権設定の範囲が承役地の一部であるときは,地役権図面 ハ 要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは,当該要役地の登記事項証明書 ニ 付記登記によってする地役権の変更の登記又は更正の登記を申請する場合において,登記上の利害関係を有する第三者(地役権の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この欄において同じ)があるときは,当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ホ ニの第三者が抵当証券の所持人又は裏書人であるときは,当該抵当証券 別37 地役権の登記の抹消 《添付情報》 イ 登記原因を証する情報 ロ 要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは,当該要役地の登記事項証明書 ハ 登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この欄において同じ)があるときは,当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ニ ハの第三者が抵当証券の所持人又は裏書人であるときは,当該抵当証券 規159条〔地役権の登記〕 1 法第80条第4項に規定する法務省令で定める事項は,次のとおりとする。 @ 要役地の地役権の登記である旨 A 承役地に係る不動産所在事項及び当該土地が承役地である旨 B 地役権設定の目的及び範囲 C 登記の年月日 2 登記官は,地役権の設定の登記をした場合において,要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは,遅滞なく,当該他の登記所に承役地,要役地,地役権設定の目的及び範囲並びに地役権の設定の登記の申請の受付の年月日を通知しなければならない。 3 登記官は,地役権の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は地役権の登記の抹消をしたときは,要役地の登記記録の第1項各号に掲げる事項についての変更の登記若しくは更正の登記又は要役地の地役権の登記の抹消をしなければならない。 4 第2項の規定は,地役権の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は地役権の登記の抹消をした場合において,要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときについて準用する。 5 第2項(前項において準用する場合を含む)の通知を受けた登記所の登記官は,遅滞なく,要役地の登記記録の乙区に,通知を受けた事項を記録し,又は第3項の登記をしなければならない。 規160条〔地役権図面の番号の記録〕 登記官は,地役権の設定の範囲が承役地の一部である場合において,地役権の設定の登記をするときは,その登記の末尾に第86条第1項の番号を記録しなければならない。地役権設定の範囲の変更の登記又は更正の登記をする場合において,変更後又は更正後の地役権設定の範囲が承役地の一部となるときも,同様とする。 |
【過去問】 (1119C) 《地役権設定》 農地の地下に工作物(水道管)を設置しようとする者は,農地法第3条の許可を証する情報を提供しなければ,地役権設定登記の申請をすることが[できない](昭44.6.17民甲1214号回答)。 (0712B) 《要役地の譲渡》 要役地が譲渡されたことにより,その所有権移転の登記を申請する場合,その申請情報として,承役地についての地役権の変更に関する情報を提供[する必要はない](民法281条)(不登法80条2項)(昭35.3.31民甲712号通達)。 (1427B) 《地役権》 承役地についてする地役権設定の登記には,登記権利者は記録されない(不登法80条2項)(記載例207)。 (0821E) 《通行地役権》 承役地の所有者がその費用をもって通路の修繕をする義務を負う特約のある通行を目的とする地役権設定の登記の申請は,することができる(民法286条)(不登法80条1項3号)。 (1616) 地役権 (1616A) 《他管轄》 地役権変更の登記を申請するには,要役地の表示を記録することを要しないが(登記研究411号86頁),要役地が他の登記所の管轄に属するときは,地役権者が要役地の所有権の登記名義人であることを証する登記事項証明書を提供しなければならない(令別表36ハ)。 (1616B) 《地役権図面》 地役権設定の登記を申請するには,地役権設定の目的及び範囲を記載し(法80条1項2号),地役権が承役地の[一部:×全部又は一部]について設定されたことを示す地役権図面を提供しなければならない(令別表35ロ)。 (1616C) 《共同申請による抹消》 要役地の地上権者を地役権者とする地役権の登記がある場合において,当該地上権の登記が抹消されたとき(地役権も消滅するが),承役地の所有権の登記名義人は,単独で当該地役権の登記の抹消を申請することが[できない](法60条)。 (1616D) 《利害関係人》 地役権の登記がされた後に,その要役地について抵当権設定の登記がされているとき,当該地役権の登記の抹消を申請するには,当該抵当権者の承諾を証する当該抵当権者が作成した情報又は当該抵当権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない(法68条,令別表37ハ)。 (1616E) 《登記識別情報》 要役地を譲り受けて所有権の登記名義人となった者が登記義務者となる地役権変更の登記を申請するには,登記義務者の権利に関する登記済証として,[所有権取得の登記:×当該地役権設定の登記]の登記済証または登記識別情報を提供しなければならない(昭37.6.21民甲1652号通達)。 (1325) 通行地役権の設定 (1325A) 《地役権の二重設定》 甲地を要役地とする通行地役権の設定登記がある土地について,乙地を要役地として範囲が重なる通行地役権の設定登記をすることができる(昭38.2.12民甲390号回答)(登記研究501号153頁)。 (1325B) 《共有者の1人》 要役地が共有である場合,その共有者の1人のために通行地役権の設定登記をすることは[できない](登記研究309号77頁)。 (1325C) 《範囲の記載》 土地の一部に通行地役権を設定する場合,範囲を「地役権図面のとおり」として登記をすることは[できない](登記研究453号124頁)。 (1325D) 《賃借権》 賃借権の設定登記がされている土地について,通行地役権の設定登記をすることができる(登記研究215号68頁)。 (1325E) 《存続期間》 通行地役権設定契約に存続期間が定められていても,その定めを登記することは[できない](昭33.4.10民甲768号回答)(登記研究444号105頁)。 * |