第81条〔賃借権〕

 次の事項も,賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項とする。
@ 賃 料
A 存続期間又は賃料の支払時期の定め
B 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定め
C 敷金がある旨
D 賃貸人が財産を処分する能力又は権限を有しない者である旨
E 土地の賃借権設定の目的が建物の所有である旨
F 賃借権設定の目的が建物の所有である場合において建物が借地借家法24条1項に規定する建物である旨
G 借地借家法22条前段,38条1項前段若しくは39条1項又は高齢者の居住の安定確保に関する法律56条の定め
【本条の趣旨】 81条は,賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記に特有な登記事項を列挙したものである。
別38 賃借権の設定の登記
別39 賃借物の転貸の登記
別40 賃借権の移転の登記
【旧法の条文】 旧法132条1項と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.賃借権の登記事項
 「賃借権設定」登記をする場合,原因は,「平成何年何月何日設定」と記録されるが,その他の登記事項は,以下のとおりである。そのうち,「@ 賃料(借賃)」が絶対的登記事項である。
1.目 的
 「目的  建物所有」 ← 土地の賃借権設定の目的が建物の所有である旨
 「目的  臨時建物所有」 ← 一時使用目的の借地権
 「目的  借地借家法第24条の建物所有」 ← 事業用借地権の場合(借地借家法24条1項)
2.賃 料
 「賃料  1月何円」 ← 従来「借賃」(旧法132条1項,旧民法613条1項等)と呼んでいたものを「賃料」(法81条1号,新民法601条等)に改めた。
3.支払期
 「支払期  毎月末日」 ← 賃料の支払時期の定め
4.存続期間
 「存続期間  平成何年何月何日から何年」 ← 存続期間,賃貸人不在期間の建物賃借権,定期建物借地権(借地借家法38条1項前段)
 「存続期間  平成何年何月何日から平成何年何月何日まで」 ← 賃貸人不在期間の建物賃借権,定期建物借地権(借地借家法38条1項前段)
 「存続期間 賃借人の死亡時まで」 ← 終身建物賃借権(高齢者の居住の安定確保に関する法律56条の定め)
 「存続期間  平成何年何月何日から何年又は賃借人の死亡時までのうち,いずれか短い期間」 ← 期限付死亡時終了建物賃借権
5.敷 金
 「敷金  金何円」 ← 敷金がある旨
6.特 約
 「特約 譲渡,転貸ができる」 ← 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定め
 「特約 借地借家法第22条の特約」 ← 定期借地権(借地借家法22条前段)
 「特約 建物を取り壊すこととなる時に賃貸借終了」  ← 取壊し予定建物の賃借権(借地借家法39条1項)
 「特約 契約の更新がない」  ← 賃貸人不在期間の建物賃借権,定期建物借地権
 「特約 賃借人の死亡時に賃貸借終了」 ← 終身建物賃借権(高齢者の居住の安定確保に関する法律56条の定め)
 「特約 契約の更新がない
     賃借人の死亡時に賃貸借終了」  ← 期限付死亡時終了建物賃借権
7.管理人
 「管理人 何市何町何丁目何番何号 何某の設定した賃借権」
   ← 賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者である旨
別38 賃借権の設定の登記
《申請情報》
 法第81条各号に掲げる登記事項
《添付情報》
イ 借地借家法第22条前段の定めがある賃借権の設定にあっては,同条後段の書面及びその他の登記原因を証する情報(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く)
ロ 借地借家法第24条第1項に規定する借地権に当たる賃借権の設定にあっては,同条第2項の公正証書の謄本(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く)
ハ 借地借家法第38条第1項前段の定めがある賃借権の設定にあっては,同項前段の書面(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く)
ニ 借地借家法第39条第1項の規定による定めのある賃借権の設定にあっては,同条第2項の書面及びその他の登記原因を証する情報(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く)
ホ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条の定めがある賃借権の設定にあっては,同条の書面(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く)
ヘ イからホまでに規定する賃借権の設定以外の場合にあっては,登記原因を証する情報

別39 賃借物の転貸の登記
《申請情報》
 法第81条各号に掲げる登記事項
《添付情報》
イ 登記原因を証する情報
ロ賃貸人が賃借物の転貸を承諾したことを証する当該賃貸人が作成した情報又は借地借家法第19条第1項前段に規定する承諾に代わる許可があったことを証する情報(賃借物の転貸を許す旨の定めの登記があるときを除く)

別40 賃借権の移転の登記
《添付情報》
イ 登記原因を証する情報
ロ 賃貸人が賃借権の譲渡を承諾したことを証する当該賃貸人が作成した情報又は借地借家法第19条第1項前段若しくは第20条第1項前段に規定する承諾に代わる許可があったことを証する情報(賃借権の譲渡を許す旨の定めの登記があるときを除く)
【過去問】
(1419A) 《賃借権の設定》
 当初の契約において登記請求権を有していない者が登記権利者となる場合として,例えば,登記に関する特約のない賃借権設定契約において,賃借人が賃貸人と共同して賃借権設定登記を申請する場合がある(民法605条,不登法3条8号)(大判大10.7.11)。



(0712C) 《事業用借地権》
 工場として専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする存続期間10年の地上権設定の登記申請は,(事業用借地権であることを証するため)地上権設定契約公正証書の謄本を提供してしなければならない(借地借家法24条2項)(令別表38ロ)。

(0813A) 《存続期間》
 [定期借地権(借地借家法22条)もくしは事業用借地権(借地借家法24条):×臨時に設置した建物の所有を目的とし,存続期間を5年とする土地]の賃借権設定の登記の申請をする場合には,公正証書による契約及びその他の登記原因証明情報を提供に添付しなければならない(不登法81条)(令別表38イ)(平4.7.7民三3930号通達)。
(1127E) 《賃借権の設定》
 甲・乙2筆の土地を月額合計金10万円で賃貸した場合,その旨を賃料として記載した賃借権設定の登記は,申請することができない(昭54.4.4民三電信回答)。

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第81条〔賃借権〕

© 2004 Hiroaki Adachi