第81条の2〔配偶者居住権の登記の登記事項〕

  配偶者居住権の登記の登記事項は,第59条各号に掲げるもののほか,次のとおりとする。
@ 存続期間
A 第三者に居住建物(民法第1028条第1項に規定する居住建物をいう)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは,その定め
【旧法の条文】 なし

第81条の2〔配偶者居住権の登記の登記事項〕