次の事項も,採石権の登記の登記事項とする。 @ 存続期間 A 採石権の内容,採石料,支払時期 |
【本条の趣旨】 82条は,採石権に関する登記に特有な登記事項を列挙したものである。そのうち,1号は必要的記載事項である。 |
別41 採石権の設定の登記 |
【旧法の条文】 旧法133条と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 一.採石権の意義 採石権とは,他人の土地において岩石および砂利を採取する権利をいい(法3条9号,採石法4条1項),土地所有者との間の設定契約によるほか,経済産業局長の決定によって成立する(採石法19条)。 二.採石権の登記事項 「採石権設定」の登記をする場合,原因は,「平成何年何月何日設定決定」と記録されるが,その他の登記事項は,以下のとおりである。そのうち,「@ 存続期間」が絶対的登記事項である。 1.存続期間 「存続期間 平成何年何月何日から20年」 ← 存続期間は,設定行為で必ず定めなければならないが,それは20年以内でなければならない。もし20年より長い期間を定めた場合には20年に短縮される(採石法5条2項)。 2.内 容 「内容 雲母採取」 3.採石料 「採石料 1年100万円」 4.支払期 「支払期 毎年12月25日」 |
別41 採石権の設定の登記 《申請情報》 法第82条各号に掲げる登記事項 《添付情報》 登記原因を証する情報 |
【過去問】* |