1 次の事項は,先取特権,質権若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項とする。 @ 債権額(一定の金額を目的としない債権については,その価額) A 債務者の氏名及び住所 B 所有権以外の権利を目的とするときは,その目的となる権利 C 2以上の不動産に関する権利を目的とするときは,当該2以上の不動産及び当該権利 D 外国通貨で債権額を指定した債権を担保する質権若しくは転質又は抵当権の登記にあっては,本邦通貨で表示した担保限度額 2 登記官は,2以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記の申請があった場合,共同担保目録を作成しなければならない(規則166条1項)。 |
【本条の趣旨】 83条は,抵当権等の担保権に共通の登記事項と,登記官による共同担保目録の作成について規定している。 |
規166条〔共同担保目録の作成〕 規167条〔共同担保目録の記録事項〕 準114条〔共同担保目録の記号及び目録番号〕 規168条〔追加共同担保の登記〕 |
【旧法の条文】 旧法115条,118条,119条等の規定を整理したものである。なお,共同担保目録を提出する必要はなく,登記官が作成することになった。 |
【本条の内容】 一.先取特権・質権・抵当権の登記事項 先取特権・質権(転質)・抵当権の登記に共通の登記事項は,次のとおりである(法83条1項)。 1.債権額 一定の金額を目的としない債権については,その価額が記録される。 「債権価格 石炭1,000トン この価格 金1,500万円」 また,根抵当権の場合には,債権額ではなく,「極度額」が記録される(法88条2項1号)。 2.債務者の氏名・住所 被担保債権の債務者を表示しなければならない。根抵当権の場合を除き,「連帯債務者」と記録することも可能である。 3.所有権以外の目的となる権利 所有権以外の権利を目的とするときは,たとえば,「1番地上権抵当権設定」と記載される。 4.共同担保の関係 2つ以上の不動産に関する権利を目的とするときは,当該2つ以上の不動産(所有権以外の目的となる権利)を記録して,共同担保の関係を明らかにしなければならない。 5.担保限度額 外国通貨で債権額を指定した債権を担保する質権若しくは転質又は抵当権の登記にあっては,本邦通貨で表示した担保限度額も記録する。 「債 権 額 米貨金10万ドル 担保限度額 金120万円」 二.共同担保目録 旧法下でも,電子情報処理組織を用いて登記をするときは,登記官が共同担保目録を作成していたが(旧法155条の7,旧細則88条),新法では,共同担保目録は,登記官が作成するのを原則とした(法83条2項,規則166条以下)。ただし,紙の登記簿が存在するブック庁においては,従来どおり,申請人が共同担保目録を提出しなければならない(規則附則9条)。 |
規166条〔共同担保目録の作成〕 1 登記官は,2以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記の申請があった場合において,当該申請に基づく登記をするとき(第168条第2項に規定する場合を除く)は,次条に定めるところにより共同担保目録を作成し,当該担保権の登記の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号も記録しなければならない。 2 登記官は,前項の申請が書面申請である場合には,当該申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く)に共同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。 規167条〔共同担保目録の記録事項〕 1 登記官は,共同担保目録を作成するときは,次に掲げる事項を記録しなければならない。 @ 共同担保目録を作成した年月日 A 共同担保目録の記号及び目録番号 B 担保権が目的とする2以上の不動産に関する権利に係る次に掲げる事項 イ 共同担保目録への記録の順序に従って当該権利に付す番号 ロ 当該2以上の不動産に係る不動産所在事項 ハ 当該権利が所有権以外の権利であるときは,当該権利 ニ 当該担保権の登記(他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものを除く)の順位番号 2 前項第2号の目録番号は,同号の記号ごとに更新するものとする。 準114条〔共同担保目録の記号及び目録番号〕 1 規則第167条第1項第2号の規定により共同担保目録の記号及び目録番号を記録する場合には,重複又は欠番が生じないようにし,必要に応じ別記第70号様式又はこれに準ずる様式による共同担保目録番号簿を設け,これに基づいて付番した番号を記録するものとする。 2 共同担保目録の記号は,例えば「あ」,「い」,「う」のように付すものとする。 3 共同担保目録の記号は,目録番号が,例えば,1000号,5000号又は10000号に達するごとに適宜記号を改め,必ずしも暦年ごとに改めることを要しない。 規168条〔追加共同担保の登記〕 1 令別表の42の項申請情報欄ロ,同表の46の項申請情報欄ハ,同表の47の項申請情報欄ホ(4),同表の49の項申請情報欄ハ及びヘ(4),同表の55の項申請情報欄ハ,同表の56の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の58の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は,共同担保目録の記号及び目録番号とする。 2 登記官は,1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後に,同一の債権の担保として他の1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存若しくは設定又は処分の登記の申請があった場合において,当該申請に基づく登記をするときは,当該登記の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。 3 登記官は,前項の場合において,前の登記に関する共同担保目録があるときは,当該共同担保目録に,前条第1項各号に掲げる事項のほか,当該申請に係る権利が担保の目的となった旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号も記録しなければならない。 4 登記官は,第2項の場合において,前の登記に関する共同担保目録がないときは,新たに共同担保目録を作成し,前の担保権の登記についてする付記登記によって,当該担保権に担保を追加した旨,共同担保目録の記号及び目録番号並びに登記の年月日を記録しなければならない。 5 登記官は,第2項の申請に基づく登記をした場合において,前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは,遅滞なく,当該他の登記所に同項の申請に基づく登記をした旨を通知しなければならない。 6 前項の通知を受けた登記所の登記官は,遅滞なく,第2項から第4項までに定める手続をしなければならない。 |
【過去問】 第168条〔追加共同担保の登記〕 1 令別表の42の項申請情報欄ロ,同表の46の項申請情報欄ハ,同表の47の項申請情報欄ホ(4),同表の49の項申請情報欄ハ及びヘ(4),同表の55の項申請情報欄ハ,同表の56の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の58の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は,共同担保目録の記号及び目録番号とする。 2 登記官は,1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後に,同一の債権の担保として他の1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存若しくは設定又は処分の登記の申請があった場合において,当該申請に基づく登記をするときは,当該登記の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。 3 登記官は,前項の場合において,前の登記に関する共同担保目録があるときは,当該共同担保目録に,前条第1項各号に掲げる事項のほか,当該申請に係る権利が担保の目的となった旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号も記録しなければならない。 4 登記官は,第2項の場合において,前の登記に関する共同担保目録がないときは,新たに共同担保目録を作成し,前の担保権の登記についてする付記登記によって当該担保権に担保を追加した旨,共同担保目録の記号及び目録番号並びに登記の年月日を記録しなければならない。 5 登記官は,第2項の登記をした場合において,前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは,遅滞なく,当該他の登記所に同項の登記をした旨を通知しなければならない。 6 前項の通知を受けた登記所の登記官は,遅滞なく,第2項から第4項までに定める手続をしなければならない。 第170条〔共同担保の一部消滅等〕 1 登記官は,2以上の不動産に関する権利が担保権の目的である場合において,その1の不動産に関する権利を目的とする担保権の登記の抹消をしたときは,共同担保目録に,申請の受付の年月日及び受付番号並びに当該不動産について担保権の登記が抹消された旨を記録し,当該抹消された登記に係る第167条第1項第3号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。 2 登記官は,共同担保目録に記録されている事項に関する変更の登記又は更正の登記をしたときは,共同担保目録に変更後又は更正後の第167条第1項第3号に掲げる事項,変更の登記又は更正の登記の申請の受付の年月日及び受付番号並びに変更又は更正をした旨を記録し,変更前又は更正前の権利に係る同号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。 3 第168条第5項の規定は,前2項の場合について準用する。 4 前項において準用する第168条第5項の規定による通知を受けた登記所の登記官は,遅滞なく,第1項又は第2項に定める手続をしなければならない。 5 第1項,第3項及び第4項の規定は,第110条第2項(第144条第2項において準用する場合を含む)の規定により記録をする場合について準用する。 新法においては,共同担保目録は,登記官が作成するものとしている(83条2項)。旧法においても,電子情報処理組織を用いて登記をするときは,共同担保目録を登記官が作成することとされていた(旧法155条の7,細則88条)。そこで,新法では,これを原則としたものである。法律上は,登記官が作成する共同担保目録の作成方法については,特に限定はされていないから,申請人から提出された共同担保目録を利用して登記官が共同担保目録を作成することも禁止されていない。しかし,新法の下では,共同担保関係にある不動産について登記の申請をするときは,申請人は,共同担保関係にある不動産を特定するに足りる事項を申請情報の内容として提供すれば足りるはずであり,旧法122条及び123条に規定する共同担保目録及び旧法第126条第4項に列挙されている共同担保目録については,これ自体を申請人が添付すべき書面とする規定を設ける必要はないことになる。 旧法上,申請人が共同担保目録を提出すべきものとされている場合には,旧法122条及び123条に規定するもののほか,次の二つのパターンがある。第一は,担保権の登記がある土地の分筆,建物の区分又は分割により,共同担保関係が生ずる場合である(旧法81条の4第2項,93条の8第6項)。第二は,区分建物が滅失したことにより,登記記録上,共同担保関係が生ずる場合(第93条の6第5項,第93条の8第7項,第93条の10第2項,93条の12第1項)である。これらのいずれの場合にも,新法では,登記官が共同担保目録を作成すべきことになる。 * |