債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における先取特権,質権若しくは転質又は抵当権の移転の登記の登記事項は,第59条各号に掲げるもののほか,当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額とする。 |
| 【本条の趣旨】 84条は,債権一部譲渡の場合は「譲渡額」が,一部代位弁済の場合は「弁済額」が登記事項となる旨を定めている。 |
| 別45 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における先取特権の移転の登記 別48 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における質権又は転質の移転の登記 別57 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登記 |
| 【旧法の条文】 旧法124条と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 一.債権一部譲渡と一部代位弁済 抵当権等の担保権の被担保債権の一部について債権譲渡や代位弁済があると,その抵当権等も随伴して,一部移転の効果を生じ,1個の抵当権等を準共有することになる。そこで,このことを明確にするため,「譲渡額」または「弁済額」を登記事項とした(法84条)。これに対し,譲渡人の残存債権の額については,記録する必要はない。 |
別45 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における先取特権の移転の登記 《申請情報》 当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額 《添付情報》 登記原因を証する情報 別48 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における質権又は転質の移転の登記 《申請情報》 当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額 《添付情報》 登記原因を証する情報 別57 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登記 《申請情報》 当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額 《添付情報》 登記原因を証する情報 |
【過去問】* |