不動産工事の先取特権の保存の登記においては,債権額として工事費用の予算額を登記事項とする。 |
【本条の趣旨】 85条は,不動産工事の先取特権につき,債権額に代えて工事費用の予算額が登記事項となる旨を定めたものである。 |
令6条2項6〜8号。 別42 先取特権の保存の登記(43及び44の項の登記を除く) |
【旧法の条文】 旧法115条但書と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 一.不動産工事の先取特権の保存 不動産工事の先取特権は,工事の設計,施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し,その不動産について存在する(民法327条1項)。かかる不動産工事の先取特権の効力を保存するためには,工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならないので(民法338条1項),この工事費用の予算額が登記事項となる(法85条)。なお,いったん登記された予算額を増額する変更登記は認められない。 |
令6条2項6〜8号。 2 第3条第13号の規定にかかわらず,法務省令で定めるところにより,不動産識別事項を申請情報の内容としたときは,次に掲げる事項を申請情報の内容とすることを要しない。 E 別表の42の項申請情報欄イ,同表の46の項申請情報欄イ,同表の47の項申請情報欄イ,同表の49の項申請情報欄イ,同表の50の項申請情報欄ロ,同表の55の項申請情報欄イ,同表の56の項申請情報欄イ,同表の58の項申請情報欄イ又は同表の59の項申請情報欄ロに掲げる他の登記所の管轄区域内にある不動産についての第3条第7号及び第8号に掲げる事項 F 別表の42の項申請情報欄ロ(1),同表の46の項申請情報欄ハ(1),同表の47の項申請情報欄ホ(1),同表の49の項申請情報欄ハ(1)若しくは同欄ヘ(1),同表の55の項申請情報欄ハ(1),同表の56の項申請情報欄ニ(1)又は同表の58の項申請情報欄ハ(1)若しくは同欄ヘ(1)に掲げる当該土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番 G 別表の42の項申請情報欄ロ(2),同表の46の項申請情報欄ハ(2),同表の47の項申請情報欄ホ(2),同表の49の項申請情報欄ハ(2)若しくは同欄ヘ(2),同表の55の項申請情報欄ハ(2),同表の56の項申請情報欄ニ(2)又は同表の58の項申請情報欄ハ(2)若しくは同欄ヘ(2)に掲げる当該建物の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに土地の地番並びに当該建物の家屋番号 別42 先取特権の保存の登記(43及び44の項の登記を除く) 《申請情報》 イ 法第83条第1項各号に掲げる登記事項(同項第4号に掲げる登記事項であって,他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは,当該不動産についての第3条第7号及び第8号に掲げる事項を含み,不動産工事の先取特権の保存の登記にあっては,法第83条第1項第1号の債権額は工事費用の予算額とする) ロ 1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする先取特権の保存の登記をした後,同一の債権の担保として他の1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする先取特権の保存の登記を申請するときは,前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には,法務省令で定める事項) (1) 土地にあっては,当該土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては,当該建物の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに土地の地番並びに当該建物の家屋番号 (3) 順位事項 《添付情報》 登記原因を証する情報 |
【過去問】 (0821C) 《不動産工事の先取特権》 登記されている建物を目的としてするその建物の新築に係る不動産工事の先取特権保存の登記の申請は,することができない(民法338条1項)。 * |