第86条〔建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存〕

1 建物新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記については,当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。この場合においては,22条本文の規定は,適用しない。
2 前項の登記の登記事項は,第59条各号及び第83条第1項各号(第3号を除く)に掲げるもののほか,次のとおりとする。
@ 新築する建物並びに当該建物の種類,構造及び床面積は設計書による旨
A 登記義務者の氏名又は名称及び住所
3 前項1号の規定は,所有権の登記がある建物の附属建物新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記について準用する。
【本条の趣旨】 86条は,建物または附属建物を新築した場合における不動産工事の先取特権の保存登記の登記事項と登記義務者等について定めている。
別43 建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記
別44 所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記
規161条〔建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記〕
【旧法の条文】 旧法137条,138条とほぼ同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.登記義務者のみなし規定
 建物新築による不動産工事の先取特権の保存登記の場合,その建物の所有者となるべき者が登記義務者とみなされ(法86条1項前段),登記記録の甲区に登記義務者の氏名・住所並びに不動産工事の先取特権の保存の登記をすることにより登記をする旨を記録される(規則161条)。登記義務者は登記名義人である必要があるが(法2条13号),建物新築の場合には,まだ建物自体が不存在である以上,先取特権の保存の登記の申請時に当該建物の登記名義人が存在しないという不都合があるからである。
 また,この場合,法22条本文の規定を,適用しないのは(法86条1項後段),登記義務者の登記識別情報の提供も不可能なことを考慮したためである。

二.新築の場合の登記事項
 次の事項も,新築による不動産工事の先取特権の保存登記の登記事項とする(法86条2項)。
@ 新築する建物並びに建物の種類・構造・床面積は,設計書による旨 ← 建物自体が存在しないから
A 登記義務者の氏名・住所 ← 附属建物の新築の場合は不要
別43 建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記
《申請情報》
イ 法第83条第1項各号(第3号を除く)に掲げる登記事項(同項第1号の債権額は工事費用の予算額とする)
ロ 新築する建物の所在することとなる市,区,郡,町,村,字及び土地の地番(区分建物となる建物にあっては,当該建物が属する一棟の建物の所在することとなる市,区,郡,町,村,字及び土地の地番)
ハ 新築する建物の種類,構造及び床面積
ニ 新築する建物に附属建物があるときは,その所在することとなる市,区,郡,町,村,字及び土地の地番(区分建物となる附属建物にあっては,当該附属建物が属する一棟の建物の所在することとなる市,区,郡,町,村,字及び土地の地番)並びに種類,構造及び床面積
ホ 新築する建物又は附属建物が区分建物であるときは,当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
ヘ ハからホまでの建物の種類,構造及び床面積は設計書による旨
《添付情報》
イ 登記原因を証する情報
ロ 新築する建物の設計書(図面を含む)の内容を証する情報

別44 所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記
《申請情報》
イ 法第83条第1項各号(第3号を除く)に掲げる登記事項(同項第1号の債権額は工事費用の予算額とする)
ロ 新築する附属建物の所在することとなる市,区,郡,町,村,字及び土地の地番(区分建物となる附属建物にあっては,当該附属建物が属する一棟の建物の所在することとなる市,区,郡,町,村,字及び土地の地番)
ハ 新築する附属建物の種類,構造及び床面積
ニ 新築する附属建物が区分建物であるときは,当該附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
ホ ハ及びニの建物の種類,構造及び床面積は設計書による旨
《添付情報》
イ 登記原因を証する情報
ロ 新築する附属建物の設計書(図面を含む)の内容を証する情報

規161条〔建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記〕
 登記官は,建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記をするときは,登記記録の甲区に登記義務者の氏名又は名称及び住所並びに不動産工事の先取特権の保存の登記をすることにより登記をする旨を記録しなければならない。
【過去問】
第161条〔建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記〕
 登記官は,建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記をするときは,登記記録の甲区に登記義務者の氏名又は名称及び住所並びに不動産工事の先取特権の保存の登記をすることにより登記をする旨を記録しなければならない。

第86条〔建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存〕

© 2004 Hiroaki Adachi