1 建物新築の不動産工事の先取特権保存の登記をした場合において,建物の建築が完了したときは,当該建物の所有者は,遅滞なく,所有権の保存の登記を申請しなければならない。
2 附属建物新築の不動産工事の先取特権保存の登記をした場合において,附属建物の建築が完了したときは,当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は,遅滞なく,当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。 |
【本条の趣旨】 87条は,不動産工事の先取特権保存の登記をした後,建物が完成した場合,建物所有者が遅滞なく新築建物の所有権保存の登記又は新築された附属建物の登記をしなければならない旨を定めたものである。 |
規162条〔建物の建築が完了した場合の登記〕 |
【旧法の条文】 旧法139条と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 一.所有権保存登記の申請義務 建物(主たる建物)の新築についての不動産工事の先取特権の保存の登記をした後,その建物の建築が完了した場合,1か月内に建物の表題登記を申請しなければならない(法47条1項)。しかし,表題登記がされても,所有権保存の登記まで申請されるとは限らない。そこで,遅滞なく,法86条の先取特権を既登記の所有権に対する先取特権の登記とするため,所有者に所有権保存登記の申請義務を課した(法87条1項)。 二.附属建物の新築の登記 附属建物が新築された場合にも,「遅滞なく」登記申請をしなければならないが(法87条2項),一般的に附属建物を新築したときには,1か月内にその登記を申請すべき義務が課せられている(法51条1項)。したがって,附属建物の新築の登記については,「遅滞なく」すなわち,1か月内よりも速やかにその登記を申請すべきことが義務付けられたことになる。 |
規162条〔建物の建築が完了した場合の登記〕 1 登記官は,前条の登記をした場合において,建物の建築が完了したことによる表題登記をするときは,同条の登記をした登記記録の表題部に表題登記をし,法第86条第2項第1号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。 2 登記官は,法第87条第1項の所有権の保存の登記をするときは,前条の規定により記録した事項を抹消する記号を記録しなければならない。 3 登記官は,法第87条第2項の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をしたときは,法第86条第3項において準用する同条第2項第1号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。 |
【過去問】 本条1項の規定により,建物の建築が終わった場合には,所有者は「遅滞なく」所有権保存の登記を申請すべきものとしているのであるが,所有権保存登記を申請するには,原則として,その建物の表題登記が既になされていることを要するからである。したがって,所有権保存の登記を「遅滞なく」申請するために,その前提として,建物の表示の登記を「遅滞なく」申請すべきこととなる。この意味において,一般的に,法93条の規定により建物の新築後1か月内に表示の登記を申請すべきことを所有者に義務付けているのであるが,本条1項の規定により,不動産工事の先取特権の保存の登記をした場合には,建物の新築の登記は,「遅滞なく」すなわち,1か月内よりも,より速やかに申請すべきことが義務付けられている。しかし,1か月内に申請しないときに限って,罰則の適用があるのであって,「遅滞なく」申請しなくても,罰則の適用はない。* |