第88条〔抵当権の登記事項〕

1 抵当権の登記の登記事項は,59条各号及び83条1項各号に掲げるもののほか,次のとおりとする。
@ 利息に関する定め
A 民法374条2項に規定する損害の賠償額の定め
B 債権に付した条件
C 民法370条但書の別段の定め
D 抵当証券発行の定め
E 抵当証券発行の定めがある場合において元本又は利息の弁済期又は支払場所の定め

2 根抵当権の登記の登記事項は,第59条各号及び第83条第1項各号(第1号を除く)に掲げるもののほか,次のとおりとする。
@ 担保すべき債権の範囲及び極度額
A 民法370条但書の別段の定め
B 担保すべき元本の確定すべき期日の定め
C 民法398条の14第1項但書の定め
【本条の趣旨】 88条は,抵当権と根抵当権に関する登記に特有な登記事項を列挙したものである。
別55 抵当権(根抵当権を除く。以下この項において同じ)の設定の登記
別56 根抵当権の設定の登記
別47 根質権の設定の登記
別60 民法第398条の12第2項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記
準112条〔前の登記に関する登記事項証明書〕
別51 民法第361条において準用する同法第398条の12第2項の規定により根質権を分割して譲り渡す場合の登記
規165条〔根抵当権等の分割譲渡の登記〕
規169条〔共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登記〕
準113条〔共同担保目録の目録番号の記載〕
【旧法の条文】 旧法117条と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.抵当権に特有な登記事項
1.利 息
 利息に関する定めに関する記録例は,以下のとおりである。
 「利息  年8・5%」
 「利息  年8・5%(年365日日割計算)」
 「利息  支払済」  ← アドオン式の場合
 「利息  無利息」
 「利 息 (あ)年6・5%
       (い)年7・5%」 ← 複数債権の内訳
2.損害金
 民法374条2項に規定する損害の賠償額の定めについても,利息と同じような表記がなされる。
3.特約
 「特約  債権者が死亡したときは債権が消滅する」 ← 債権に付した条件
 「特約  債権の半額が弁済されたときは債権は消滅する」 ← 債権に付した条件
 「特約  立木には抵当権の効力は及ばない」 ← 民法370条但書の別段の定め
 「特約  機械器具には抵当権の効力が及ばない」 ← 民法370条但書の別段の定め
 「特約  抵当証券を発行することができる」 ← 抵当証券発行の定め
 なお,抵当証券発行の定めがある場合には,元本・利息の弁済期・支払場所の定めも,登記できる。
二.根抵当権に特有な登記事項
1.極度額
 「極度額  金1,000万円」
2.債権の範囲
 「債権の範囲  銀行取引  手形債権  小切手債権」
 なお,「担保すべき債権の範囲及び極度額」は絶対的登記事項である。
3.確定期日
 「確定期日  平成何年何月何日
4.特約
 「特約  立木には根抵当権の効力は及ばない」 ← 民法370条但書の別段の定め
5.優先の定
 「優先の定  株式会社甲銀行は株式会社乙銀行に優先する」 ← 民法398条の14第1項但書の定め
 「優先の定  株式会社甲銀行7・株式会社乙銀行3の割合」
別55 抵当権(根抵当権を除く。以下この項において同じ)の設定の登記
《申請情報》
イ 法第83条第1項各号に掲げる登記事項(同項第4号に掲げる登記事項であって,他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは,当該不動産についての第3条第7号及び第8号に掲げる事項を含む)
ロ 法第88条第1項各号に掲げる登記事項
ハ 1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後,同一の債権の担保として他の1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記を申請するときは,前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には,法務省令で定める事項)
(1)土地にあっては,当該土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番
(2)建物にあっては,当該建物の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに土地の地番並びに当該建物の家屋番号
(3)順位事項
《添付情報》
 登記原因を証する情報

別56 根抵当権の設定の登記
《申請情報》
イ 法第83条第1項各号(第1号を除く)に掲げる登記事項(同項第4号に掲げる登記事項であって,他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは,当該不動産についての第3条第7号及び第8号に掲げる事項を含む)
ロ 法第88条第2項各号に掲げる登記事項
ハ 民法第398条の16の登記にあっては,同法第398条の16の登記である旨
ニ 1の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は2以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る)をした後,同一の債権の担保として他の1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記及び同法第398条の16の登記を申請するときは,前の登記に係る次に掲げる事項
(1)土地にあっては,当該土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番
(2)建物にあっては,当該建物の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに土地の地番並びに当該建物の家屋番号
(3)順位事項
(4)申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは,法務省令で定める事項
《添付情報》
イ 登記原因を証する情報
ロ 1の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は2以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る)をした後,同一の債権の担保として他の1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記及び同法第398条の16の登記を申請する場合において,前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは,当該前の登記に関する登記事項証明書

別47 根質権の設定の登記
《申請情報》
イ 法第83条第1項各号(第1号を除く)に掲げる登記事項(同項第4号に掲げる登記事項であって,他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは,当該不動産についての第3条第7号及び第8号に掲げる事項を含む)
ロ 法第95条第1項各号に掲げる登記事項
ハ 法第95条第2項において準用する法第88条第2項各号に掲げる登記事項
ニ 民法第361条において準用する同法第398条の16の登記にあっては,同法第361条において準用する同法第398条の16の登記である旨
ホ 1の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記又は2以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記(民法第361条において準用する同法第398条の16の登記をしたものに限る)をした後,同一の債権の担保として他の1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記及び同法第361条において準用する同法第398条の16の登記を申請するときは,前の登記に係る次に掲げる事項
(1) 土地にあっては,当該土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番
(2) 建物にあっては,当該建物の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに土地の地番並びに当該建物の家屋番号
(3) 順位事項
(4)申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは,法務省令で定める事項
《添付情報》
イ 登記原因を証する情報
ロ 1の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記又は2以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記(民法第361条において準用する同法第398条の16の登記をしたものに限る)をした後,同一の債権の担保として他の1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記及び同条第361条において準用する同法第398条の16の登記を申請する場合において,前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは,当該前の登記に関する登記事項証明書

別60 民法第398条の12第2項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記
《申請情報》
イ 根抵当権の設定の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付
ロ 分割前の根抵当権の債務者の氏名又は名称及び住所並びに担保すべき債権の範囲
ハ 分割後の各根抵当権の極度額
ニ 分割前の根抵当権について民法第370条ただし書の別段の定め又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めが登記されているときは,その定め
ホ 分割前の根抵当権に関する共同担保目録があるときは,法務省令で定める事項
《添付情報》
 登記原因を証する情報

準112条〔前の登記に関する登記事項証明書〕
 令別表の47,49,56及び58の項添付情報欄ロに掲げる前の登記に関する登記事項証明書は,他の登記所の管轄区域内にある不動産が2以上あるときであっても,他の登記所ごとに登記事項証明書(共同担保目録に記録された事項の記録があるものに限る)を1通提供すれば足りる。

別51 民法第361条において準用する同法第398条の12第2項の規定により根質権を分割して譲り渡す場合の登記
《申請情報》
イ 根質権の設定の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付
ロ 分割前の根質権の債務者の氏名又は名称及び住所並びに担保すべき債権の範囲
ハ 分割後の各根質権の極度額
ニ 分割前の根質権について民法第361条において準用する同法第371条ただし書の別段の定め又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めが登記されているときは,その定め
ホ 分割前の根質権に関する共同担保目録があるときは,法務省令で定める事項
《添付情報》
 登記原因を証する情報

規165条〔根抵当権等の分割譲渡の登記〕
1 第3条第5号の規定にかかわらず,民法第398条の12第2項(同法第361条において準用する場合を含む)の規定により根質権又は根抵当権(所有権以外の権利を目的とするものを除く)を分割して譲り渡す場合の登記は,主登記によってするものとする。

2 登記官は,民法第398条の12第2項(同法第361条において準用する場合を含む)の規定により根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記の順位番号を記録するときは,分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号を用いなければならない。

3 登記官は,前項の規定により順位番号を記録したときは,当該順位番号及び分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号にそれぞれ第147条第2項の符号を付さなければならない。

4 登記官は,第2項の登記をしたときは,職権で,分割前の根質権又は根抵当権について極度額の減額による根抵当権の変更の登記をし,これに根質権又は根抵当権を分割して譲り渡すことにより登記する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。

規169条〔共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登記〕
1 令別表の51の項申請情報欄ホ及び同表の60の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は,共同担保目録の記号及び目録番号とする。

2 登記官は,共同担保目録のある分割前の根質権又は根抵当権について第165条第2項の登記をするときは,分割後の根質権又は根抵当権について当該共同担保目録と同一の不動産に関する権利を記録した共同担保目録を作成しなければならない。

3 登記官は,前項の場合には,分割後の根質権又は根抵当権の登記の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。

準113条〔共同担保目録の目録番号の記載〕
 規則第166条第2項の規定により申請書に共同担保目録の記号及び目録番号を記載するには,その1枚目の用紙の表面の余白に別記第69号様式による印版を押印して該当欄に記載するものとする。
【過去問】 

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第88条〔抵当権の登記事項〕

© 2004 Hiroaki Adachi