第89条〔合同申請〕

1 抵当権の順位変更の登記申請は,順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。
2 根抵当権の共有者間の優先の定めがある場合の当該定めの登記申請は,根抵当権の共有者全員が共同してしなければならない。
【本条の趣旨】 89条は,抵当権の順位変更の登記と根抵当権の共有者間の優先の定めの登記が合同申請によるものである旨を規定している。
令8条1項6号・7号
規164条〔担保権の順位の変更の登記〕
【旧法の条文】 旧法119条の2第1項,119条の8第1項と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.抵当権の順位変更
 抵当権の順位変更の登記は,順位変更にかかる抵当権者全員の合同申請による(法89条1項)。順位変更については,当事者を登記権利者と登記義務者とに明確に区別できない場合が多いからである。
二.優先の定め
 根抵当権の共有者間の優先の定めの登記も,根抵当権の共有者全員の合同申請による(法89条2項)。元本確定前に優先の定めの登記をする場合の申請人は根抵当権の各共有者であり,元本確定前の各共有者は互いに登記権利者・登記義務者の関係に立つわけではないからである。
令8条1項6号・7号
1 法第22条の政令で定める登記は,次のとおりとする。ただし,確定判決による登記を除く。
E 質権又は抵当権の順位の変更の登記
F 民法第398条の14第1項ただし書(同法第361条において準用する場合を含む)の定めの登記

規164条〔担保権の順位の変更の登記〕
 登記官は,担保権の順位の変更の登記をするときは,順位の変更があった担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
【過去問】
(1014B) 《順位変更》
 第一 3番抵当権,第二 2番抵当権とする順位変更の登記を申請する場合(1番抵当権は2番抵当権へ順位譲渡されているので),順位譲渡を受けた1番抵当権者Aと2番抵当権の転抵当権者Cの承諾を証する情報を提供しなければならない。

(0920E) 《順位変更》
 A,B及びCの間で甲区2番の仮登記と同区3番の登記の順位を変更する旨の合意が成立したときでも,B及びCは,その合意を証する情報を提供して,順位変更の登記を申請することは[できない](民法374条1項)。

(1427D) 《順位変更》
 抵当権の順位変更の登記には,登記権利者は記録されない(不登法89条1項)(記載例327)。

(1326B) 《順位変更》
 乙区に1番抵当権者A,2番抵当権者B,3番抵当権者Cの登記がある場合に,「第1 3番抵当権,第2 2番抵当権,第3 1番抵当権」とする順位変更に関する合意が成立したにもかかわらず,Bが登記手続に協力しないとき,Cは,Bのみを被告として順位変更登記手続を命ずる判決を得て,Aとともに順位変更登記を申請することができる(不登法89条1項,63条1項)。

(1619) 順位変更
(1619A) 《主登記》
 順位の変更の登記は,[常に主登記でなされる:×順位の変更の対象となる各抵当権の登記に付記してされる](昭46.10.4民甲3230号通達第一・三)。

(1619B) 《申請人》
 Aを第1順位,Bを第2順位,Cを第3順位として抵当権設定の登記がされている場合において,Cの抵当権の債権額がAの抵当権の債権額よりも少ないときでも,Cを第1順位,Bを第2順位,Aを第3順位とする抵当権の順位の変更の登記の申請は,[A・B・Cの全員によってしなければならない:×A及びCのみによってすることができる](法89条1項(昭46.10.4民甲3230号通達第一・一)。

(1619C) 《利害関係人》
 Aを第1順位,Bを第2順位,Cを第3順位として抵当権設定の登記がされている場合において,Bの抵当権につきDの転抵当の登記がされているときは,Cを第2順位,Bを第3順位とする抵当権の順位の変更の登記の申請は,[Dの承諾書を添付して,B・Cによってすることができる:×B,C及びDによってしなければならない](民法374条1項但)。

(1619D) 《再度の順位変更》
 抵当権の順位の変更の登記がされた後に,更に順位の変更をするときは,[新たな順位変更の登記:×先にされた順位の変更の登記を更に変更する登記]の申請をしなければならない(昭46.10.4民甲3230号通達第一・四)。

(1619E) 《仮登記》
 抵当権の順位の変更の仮登記の申請は,することができない(民法374条2項)(登記研究313号63頁)。

(0914D) 《合同申請》
 抵当権の順位変更登記は,合同申請によるし(不登法89条1項),共有名義の登記がされている建物の共有物不分割の特約の登記も,合同申請による(昭50.1.10民三16号)。

(0914C) 《優先の定め》
 根抵当権の共有者間の優先の定めの登記は,合同申請によるが(不登法89条2項),合併による所有権移転登記は,単独申請による(不登法63条2項)。
(0925) 順位変更
(0925A) 《順位の譲渡》
 AからBに対し順位の譲渡の登記がされていた場合,順位変更の登記の申請は,[BとCが合同:×A,B及びCが共同]でしなければならない(不登法89条1項)。

(0925B) 《質入の仮登記》
 Cの抵当権の被担保債権につき質入の仮登記がされていた場合,順位変更の登記をするについて,申請書にこの仮登記権利者の承諾を証する情報を提供することを要しない。

(0925C) 《転抵当》
 Bの抵当権につきDの転抵当の登記がされている場合,当該順位変更の登記の申請は,D[の承諾を証する情報を提供:×をも申請人として]しなければならない(民法373条2項但)。

(0925D) 《順位変更の更正》
 順位変更の登記をするに当たり,誤って,Cを第1,Aを第2,Bを第3としてしまった場合,(順位に影響のないBを除いた)AとCだけでその登記の更正登記の申請をすることができる。

(0925E) 《順位変更の変更》
 順位変更の登記がされた後に,元のとおり,Aを第1,Bを第2,Cを第3と変更するため,当該順位変更の登記の変更の登記の申請をすることは[できない](昭46.10.4民甲3230号通達)。



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第89条〔合同申請〕

© 2004 Hiroaki Adachi