第90条〔抵当権の処分〕

 83条及び88条の規定は,民法375条1項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし,又は抵当権を譲渡し,若しくは放棄する場合の登記について準用する。
【本条の趣旨】 90条は,転抵当,抵当権の譲渡,抵当権の放棄の登記事項につき,抵当権の登記事項に関する規定を準用するものである。
別58 民法第375条第1項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし,又は抵当権を譲渡し,若しくは放棄する場合の登記
別49 民法第361条において準用する同法第375条第1項の規定により質権を他の債権のための担保とし,又は質権を譲渡し,若しくは放棄する場合の登記
規163条〔順位の譲渡又は放棄による変更の登記〕
【旧法の条文】 旧法119条の3と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.転抵当と抵当権の譲渡・放棄
 転抵当の設定,または抵当権の譲渡・放棄の登記をする場合,転抵当権債権または抵当権の譲渡もしくは放棄を受ける債権の内容は公示されていないので,抵当権の登記の登記事項(法83条,88条)と同様の内容を登記しなければならない(法90条)。
二.抵当権の順位の譲渡・放棄
 これに対し,抵当権の順位の譲渡・放棄の登記をする場合には,双方の抵当権の内容は既に公示されているので,たとえば,「年月日順位譲渡」を登記原因として,「1番抵当権の3番抵当権への順位譲渡」の登記をすれば足りる。
別58 民法第375条第1項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし,又は抵当権を譲渡し,若しくは放棄する場合の登記
《申請情報》
イ 法第83条第1項各号(根抵当権の登記にあっては,同項第1号を除く)に掲げる登記事項(同項第4号に掲げる登記事項であって,他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは,当該不動産についての第3条第7号及び第8号に掲げる事項を含む)
ロ 抵当権(根抵当権を除く。ハにおいて同じ)の処分にあっては,法第88条第1項各号に掲げる登記事項
ハ 1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後,同一の債権の担保として他の1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権の処分の登記を申請するときは,前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には,法務省令で定める事項)
(1)土地にあっては,当該土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番
(2)建物にあっては,当該建物の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに土地の地番並びに当該建物の家屋番号
(3)順位事項
ニ 根抵当権の処分にあっては,法第88条第2項各号に掲げる登記事項
ホ 民法第398条の16の登記にあっては,同法第398条の16の登記である旨
ヘ 1の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は2以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る)をした後,同一の債権の担保として他の1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の処分の登記及び同法第398条の16の登記を申請するときは,前の登記に係る次に掲げる事項
(1)土地にあっては,当該土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番
(2)建物にあっては,当該建物の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに土地の地番並びに当該建物の家屋番号
(3)順位事項
(4)申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは,法務省令で定める事項
《添付情報》
イ 登記原因を証する情報
ロ 1の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は2以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第398条の16の登記をしたものに限る)をした後,同一の債権の担保として他の1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の処分の登記及び同法第398条の16の登記を申請する場合において,前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは,当該前の登記に関する登記事項証明書

別49 民法第361条において準用する同法第375条第1項の規定により質権を他の債権のための担保とし,又は質権を譲渡し,若しくは放棄する場合の登記
《申請情報》
イ 法第83条第1項各号(根質権の処分の登記にあっては,同項第1号を除く)に掲げる登記事項(同項第4号に掲げる登記事項であって,他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは,当該不動産についての第3条第7号及び第8号に掲げる事項を含む)
ロ 法第95条第1項各号に掲げる登記事項
ハ 1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする質権(根質権を除く)の設定の登記をした後,同一の債権の担保として他の1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする質権(根質権を除く)の処分の登記を申請するときは,前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には,法務省令で定める事項)
(1) 土地にあっては,当該土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番
(2) 建物にあっては,当該建物の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに土地の地番並びに当該建物の家屋番号
(3) 順位事項
ニ 根質権の処分にあっては,法第95条第2項において準用する法第88条第2項各号に掲げる登記事項
ホ 民法第361条において準用する同法第398条の16の登記にあっては,同法第361条において準用する同法第398条の16の登記である旨
ヘ 1の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記又は2以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記(民法第361条において準用する同法第398条の16の登記をしたものに限る)をした後,同一の債権の担保として他の1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の処分の登記及び同法第361条において準用する同法第398条の16の登記を申請するときは,前の登記に係る次に掲げる事項
(1) 土地にあっては,当該土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番
(2) 建物にあっては,当該建物の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに土地の地番並びに当該建物の家屋番号
(3) 順位事項
(4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは,法務省令で定める事項
《添付情報》
イ 登記原因を証する情報
ロ 1の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記又は2以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記(民法第361条において準用する同法第398条の16の登記をしたものに限る)をした後,同一の債権の担保として他の1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の処分の登記及び同条第361条において準用する同法第398条の16の登記を申請する場合において,前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは,当該前の登記に関する登記事項証明書

規163条〔順位の譲渡又は放棄による変更の登記〕
 登記官は,登記した担保権について順位の譲渡又は放棄による変更の登記をするときは,当該担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
【過去問】
第163条〔順位の譲渡又は放棄による変更の登記〕
 登記官は,登記した担保権について順位の譲渡又は放棄による変更の登記をするときは,当該担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。

第90条〔抵当権の処分〕

© 2004 Hiroaki Adachi