1 民法393条の規定による代位の登記の登記事項は,59条各号に掲げるもののほか,先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利,当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額とする。
2 83条及び88条の規定は,前項の登記について準用する。 |
【本条の趣旨】 91条は,共同抵当の場合の代位の登記事項を定めたものである。 |
別59 民法第393条の規定による代位の登記 別50 民法第361条において準用する同法第393条の規定による代位の登記 |
【旧法の条文】 旧法119条の4と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 一.代位の登記事項 次の事項も,共同抵当の場合の代位の登記事項となる。 1.先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利(法91条1項) 競売された共同抵当権の目的不動産または権利を特定して表示する。 2.当該不動産の代価および当該弁済を受けた額(法91条1項) 競売代価および共同抵当権者が弁済(配当)を受けた額を記録すれば,将来,他の不動産が競売された時点における代位限度額の算定が簡便になる。 3.後順位抵当権の被担保債権の内容(法91条2項) 代位する後順位抵当権の内容(法83条,88条)を公示すべきだからである。 |
《申請情報》 イ 先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利,当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額 ロ 法第83条第1項各号(根抵当権の登記にあっては,同項第1号を除く)に掲げる登記事項(同項第4号に掲げる登記事項であって,他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは,当該不動産についての第3条第7号及び第8号に掲げる事項を含む) ハ 抵当権(根抵当権を除く)の登記にあっては,法第88条第1項各号に掲げる登記事項 ニ 根抵当権の登記にあっては,法第88条第2項各号に掲げる登記事項 《添付情報》 登記原因を証する情報 別50 民法第361条において準用する同法第393条の規定による代位の登記 《申請情報》 イ 先順位の質権者が弁済を受けた不動産に関する権利,当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額 ロ 法第83条第1項各号(根質権の登記にあっては,同項第1号を除く)に掲げる登記事項(同項第4号に掲げる登記事項であって,他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは,当該不動産についての第3条第7号及び第8号に掲げる事項を含む) ハ 法第95条第1項各号に掲げる登記事項 ニ 根質権の登記にあっては,法第95条第2項において準用する法第88条第2項各号に掲げる登記事項 《添付情報》 登記原因を証する情報 |
【過去問】 (0716E) 《次順位者の代位》 共同抵当権の目的物の1個の不動産の代価のみについて抵当権者が配当を受けた場合には,[代位債権者である後順位抵当権者と被代位者である共同抵当権者の共同申請:×裁判所書記官の嘱託]により,その不動産の後順位抵当権者の代位による抵当権移転の登記がされる(不登法91条)(民法392条2項)。 |