第92条〔根抵当権当事者の相続に関する合意〕

 民法第398条の9第1項又は第2項の合意の登記は,当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ,することができない。
【本条の趣旨】 92条は,合意による指定根抵当権者または指定債務者の登記は,相続による移転または変更の登記をした後でなければできない旨を定めたものである。
【旧法の条文】 旧法119条の5第1項と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.合意による指定根抵当権者の登記
 元本確定前の「年月日合意」による指定根抵当権者の登記は,「年月日相続」による根抵当権移転の登記をした後でなければできない。この場合,根抵当権者の地位について相続が発生していることが合意の登記の前提となっており,そのような相続状態が生じていることを公示しておくべきだからである。

二.合意による指定債務者の登記
 元本確定前の「年月日合意」による指定債務者の登記は,「年月日相続」による根抵当権変更の登記をした後でなければできない。この場合も,債務者の地位について相続が発生していることが合意の登記の前提となっているからである。
【政令の規定】 なし。
【過去問】*

第92条〔根抵当権当事者の相続に関する合意〕

© 2004 Hiroaki Adachi