民法398条の19第2項又は398条の20第1項3号若しくは4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記は,当該根抵当権の登記名義人が単独で申請することができる。 ただし,同項3号又は4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合における申請は,当該根抵当権又はこれを目的とする権利の取得の登記の申請と併せてしなければならない。 |
【本条の趣旨】 93条は,根抵当権の元本確定の登記を,単独で申請できる場合を定めている。 |
別61 民法第398条の19第2項の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記 別62 民法第398条の20第1項第3号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記 別63 民法第398条の20第1項第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記 ×別52 民法第361条において準用する同法第398条の19第2項の規定により根質権の担保すべき元本が確定した場合の登記 ×別53 民法第361条において準用する同法第398条の20第1項第3号の規定により根質権の担保すべき元本が確定した場合の登記 |
【旧法の条文】 旧法119条の9,119条の10と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 一.元本確定登記の単独申請 根抵当権の元本確定の登記は,根抵当権設定者と根抵当権者が共同申請をするのが原則であるが(法60条),次の場合には,根抵当権者が単独で申請できる(法93条)。 @ 根抵当権者が元本の確定請求をしたとき(民法398条の19第2項) この場合,民法398条の19第2項の規定による請求をしたことを証する情報を提供しなければならない(令別表61)。 A 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始または滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したとき(民法398条の20第1項3号) この場合,民事執行法49条2項の規定による催告または国税徴収法55条の規定による通知を受けたことを証する情報を提供しなければならない(令別表62)。 B 債務者または根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき(民法398条の20第1項4号) この場合,債務者または根抵当権設定者について破産法30条1項の規定による破産手続開始の決定があったことを証する情報を提供しなければならない(政令別表63)。 なお,ABの場合には,元本確定の効力が覆滅する可能性があり(民法398条の20第2項本文),根抵当権が第三者に処分され,元本確定の効力が覆滅する可能性がなくなったときに限り(同条2項但書),根抵当権者による単独申請が認められるので,この場合,その根抵当権またはこれを目的とする権利の取得登記と併せて申請しなければならない。 |
別61 民法第398条の19第2項の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第93条の規定により登記名義人が単独で申請するときに限る) 《添付情報》 民法第398条の19第2項の規定による請求をしたことを証する情報 別62 民法第398条の20第1項第3号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第93条の規定により登記名義人が単独で申請するときに限る) 《添付情報》 民事執行法第49条第2項の規定による催告又は国税徴収法第55条の規定による通知を受けたことを証する情報 別63 民法第398条の20第1項第4号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第93条の規定により登記名義人が単独で申請するときに限る) 《添付情報》 債務者又は根抵当権設定者について破産法第30条第1項の規定による破産手続開始の決定があったことを証する情報 ×別52 民法第361条において準用する同法第398条の19第2項の規定により根質権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第95条第2項において準用する法第93条の規定により登記名義人が単独で申請するときに限る) 《添付情報》 民法第361条において準用する同法第398条の19第2項の規定による請求をしたことを証する情報 ×別53 民法第361条において準用する同法第398条の20第1項第3号の規定により根質権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第95条第2項において準用する法第93条の規定により登記名義人が単独で申請するときに限る) 《添付情報》 民事執行法第49条第2項(同法第188条において準用する場合を含む。62の項において同じ)の規定による催告又は国税徴収法第55条(同条の例による場合を含む。62の項において同じ)の規定による通知を受けたことを証する情報 ×別54 民法第361条において準用する同法第398条の20第1項第4号の規定により根質権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第95条第2項において準用する法第93条の規定により登記名義人が単独で申請するときに限る) 《添付情報》 債務者又は根質権設定者について破産法第30条第1項の規定による破産手続開始の決定があったことを証する情報 |
【過去問】* |