第94条〔抵当証券〕

1 登記官は,抵当証券を交付したときは,職権で,抵当証券交付の登記をしなければならない。
2 抵当証券法第1条第2項の申請があった場合において,同法第5条第2項の嘱託を受けた登記所の登記官が抵当証券を作成したときは,当該登記官は,職権で,抵当証券作成の登記をしなければならない。
3 前項の場合において,同項の申請を受けた登記所の登記官は,抵当証券を交付したときは抵当証券交付の登記を,同項の申請を却下したときは抵当証券作成の登記の抹消を同項の登記所に嘱託しなければならない。
4 第2項の規定による抵当証券作成の登記をした不動産について,前項の規定による嘱託により抵当証券交付の登記をしたときは,当該抵当証券交付の登記は,当該抵当証券作成の登記をした時にさかのぼってその効力を生ずる。
【本条の趣旨】 94条は,抵当証券を発行した場合の登記手続について定めたものである。
規171条〔抵当証券交付の登記〕
規172条〔抵当証券作成及び交付の登記〕
規173条〔抵当証券交付の登記の抹消〕
【旧法の条文】 旧法129条,130条,131条と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.抵当証券の意義
 抵当証券とは,抵当証券法1条1項に規定する抵当証券をいい(法2条24号),被担保債権と抵当権とを合体して証券化することにより,債権の流動性が促進されている。
二.抵当証券の発行と登記
 抵当証券発行の定めがある場合に(法88条1項5号),登記官が抵当証券を交付したとき,職権で,抵当証券交付の登記をしなければならない(法94条1項,規則171条)。抵当証券が発行されると,債権と抵当権とは合体されて抵当証券に表章され,その後,債権と抵当権の分離処分は認められず,必ず抵当証券をもって処分しなければならないので(抵証法14条),この抵当証券が発行済みであることを公示しておく必要があるからである。
規171条〔抵当証券交付の登記〕
 法第94条第1項の抵当証券交付の登記においては,何番抵当権につき抵当証券を交付した旨,抵当証券作成の日及び抵当証券の番号並びに登記の年月日を記録しなければならない。

規172条〔抵当証券作成及び交付の登記〕
1 法第94条第2項の抵当証券作成の登記においては,何番抵当権につき何登記所の嘱託により抵当証券を作成した旨,抵当証券作成の日,抵当証券の番号及び登記の年月日を記録しなければならない。

2 法第94条第3項の規定による嘱託に基づく抵当証券交付の登記においては,何番抵当権につき抵当証券を交付した旨,抵当証券交付の日,何登記所で交付した旨並びに抵当証券の番号を記録しなければならない。

規173条〔抵当証券交付の登記の抹消〕
 登記官は,抵当証券交付の登記の抹消をする場合において,当該抵当証券について法第94条第2項の抵当証券作成の登記があるときは,当該抵当証券作成の登記の抹消をしなければならない。
【過去問】 抵当証券
(1411) 抵当証券の添付
(1411A) 《債権譲渡》
 債権譲渡を原因とする抵当権の移転登記の申請は,抵当証券を提出しないですることができない(不登法61条)。

(1411B) 《債権額の変更》
 抵当権の債権額の変更登記の申請は,抵当証券を提出しないですることができない(令別表25ニ)。

(1411C) 《債務者の表示変更》
 抵当権の債務者の表示の変更登記の申請は,抵当証券を提出しないですることができる場合がある(不登法64条2項)。

(1411D) 《弁済による抹消》
 弁済を原因とする抵当権設定登記の抹消の申請は,抵当証券を提供しないですることができない(令別表26チ)。

(1411E) 《付記登記の抹消》
 抵当証券が交付されている旨の付記登記の抹消の申請は,(抵当権は依然として存続するが,その証券化が解かれた場合になされるものであり,除権決定があったことを証する情報を提供すれば),抵当証券を提供しないですることができる(令別表26リ)。
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第94条〔抵当証券〕

© 2004 Hiroaki Adachi