1 次の事項も,質権又は転質の登記の登記事項とする。 @ 存続期間の定め A 利息に関する定め B 違約金又は賠償額の定め C 債権に付した条件 D 民法346条但書の別段の定め E 民法359条の規定によりその設定行為について別段の定め(民法356条又は357条に規定するものに限る) F 民法361条において準用する民法370条但書の別段の定め 2 88条2項及び89条から93条までの規定は,質権について準用する。この場合,90条及び91条2項中「88条」とあるのは,「95条1項又は同条2項において準用する88条2項」と読み替えるものとする。 |
【本条の趣旨】 95条は,質権に関する登記に特有な登記事項を列挙したものである。 |
別46 質権(根質権を除く。以下この項において同じ)の設定又は転質の登記 |
【旧法の条文】 旧法116条,119条の11と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 一.質権に特有な登記事項 1.存続期間の定め 「存続期間 平成何年何月何日から10年」 不動産質権の存続期間は,10年を超えることができず,それ以上の存続期間を定めたときは,10年に短縮される(民法360条)。 2.利息に関する定め 「利息 年3%(年365日日割計算)」 不動産質権者は,原則として被担保債権の利息を請求することができないが(民法358条),設定行為で利息を請求できる特約をしたときは,利息に関する定めを登記できる。 3.違約金または賠償額の定め 「損害金 年14.6%(年365日日割計算)」 4.債権に付した条件 「特約 債務者が結婚したときは債権が消滅する」 5.民法346条但書の別段の定め 質権は,元本,利息,違約金,質権実行の費用,質物保存の費用及び債務不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害賠償を担保する(民法346条)。しかし,当事者間でこれらの費用または損害金を担保しない旨の特約がなされたときは,担保されない額を登記できる。 6.民法359条,356条,357条の別段の定め 「特約 質権者は質物を使用収益できない」 7.民法361条,370条但書の別段の定め 「特約 庭石には質権の効力は及ばない」 二.根質権の登記 根質権には,次の(根)抵当権に関する規定が準用される。 @根抵当権の登記の登記事項(法88条2項) A順位変更の登記(法89条) B抵当権の処分の登記(法90条) C共同抵当の代位の登記(法91条) D相続による合意の登記の制限(法92条) E元本確定の登記(93条) |
別46 質権(根質権を除く。以下この項において同じ)の設定又は転質の登記 《申請情報》 イ 法第83条第1項各号に掲げる登記事項(同項第4号に掲げる登記事項であって,他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは,当該不動産についての第3条第7号及び第8号に掲げる事項を含む) ロ 法第95条第1項各号に掲げる登記事項 ハ 1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする質権の設定又は転質の登記をした後,同一の債権の担保として他の1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする質権の設定又は転質の登記を申請するときは,前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には,法務省令で定める事項) (1) 土地にあっては,当該土地の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては,当該建物の所在する市,区,郡,町,村及び字並びに土地の地番並びに当該建物の家屋番号 (3) 順位事項 《添付情報》 登記原因を証する情報 |
【過去問】 (0821B) 《賃借権を目的とする質権》 登記された賃借権を目的とする質権設定の登記の申請は,[賃貸人の承諾があれば]することができる(民法362条1項)。 (1015A) 《質権設定》 既登記の賃借権を目的として登記された転借権を目的として,質権設定の登記をすることができる(昭33.5.16民甲929号通達)。 |