次の事項も,買戻しの特約の登記の登記事項とする。 @ 買主が支払った代金 A 契約の費用 B 買戻しの期間の定め |
【本条の趣旨】 96条は,買戻しの特約に関する登記に特有の登記事項を定めたものである。 |
別64 買戻しの特約の登記 規174条〔買戻しの特約の登記の抹消〕 |
【旧法の条文】 旧法37条と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 一.買戻特約の登記事項 次の事項も,買戻しの特約の登記の登記事項とする。そのうち,「売買代金」と「契約費用」が絶対的登記事項である。 1.売買代金 買主が支払った代金とは,売買代金として買主が実際に支払った金額をいう。利息をあわせて返還する旨を定めた場合でも,売買代金は,実際に支払った売買代金を記録すべきであり,売買代金と利息との合計額とすべきではない(昭和35.8.1民甲1934通達)。 2.契約費用 契約の費用とは,売買契約の締結に必要な費用で買主の支払ったものをいう。契約の費用は必要的登記事項とされているので,契約の費用がない場合には,「契約の費用 なし」と記録すべきである。 3.期 間 買戻しの期間は,10年を超えることができず,10年より長い期間を定めても,10年に短縮される(民法580条1項)。また,期間を定めたときは,後でその期間を伸長することはできず(民法580条2項),期間を定めなかったときは,5年以内に買戻しをしなければならない(民法580条3項)。 |
別64 買戻しの特約の登記 《申請情報》 買主が支払った代金及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定め 《添付情報》 登記原因を証する情報 規174条〔買戻しの特約の登記の抹消〕 登記官は,買戻しによる権利の取得の登記をしたときは,買戻しの特約の登記の抹消をしなければならない。 |
【過去問】 (1427E) 《買戻特約の仮登記》 買戻特約の仮登記には,登記権利者は記録されない(不登法96条)(記載例446)。 (0819D) 《買戻特約の抹消》 買戻権を行使して所有権を取得した買戻権者が所有権移転の登記の申請と同時に申請する買戻しの特約の登記後に登記された抵当権の抹消の登記は,買戻権者が単独で申請できるわけではない。 (1027E) 《買戻し》 買戻権は契約解除の性質を有するので,買戻しによる所有権移転の登記には,実体法上の権利変動の内容が反映されていない(明44.9.27民刑810号回答)。 (0725D) 《買戻特約》 買戻しの特約の登記申請は,同時による所有権移転の登記が譲渡担保を原因とする場合にはすることが[できない](民法579条)(登記研究322号73頁)。 (1315) 買戻特約の登記 (1315A) 《買戻権の行使》 所有権について買戻特約の登記がされている場合に,買戻権者がその権利を行使したとき,[買戻しを原因とする所有権移転登記:×所有権移転登記の抹消]の申請をすることができる(大1.9.30民事444号回答)(明32.8.8民刑1311号回答)。 (1315C) 《同時申請》 買戻特約が売買契約と同時にされている場合でも(民法579条),売買による所有権移転登記をした後に,買戻特約の登記を申請することは[できない](民法581条1項)(昭35.3.31民甲712号通達)。 (1315D) 《転得者》 AがBに対し買戻特約付きで土地を売却して所有権移転登記及び買戻特約の登記をした後,BがCに対し当該土地を転売して所有権移転登記をした場合,Aの買戻権の行使による所有名義回復のための登記の登記義務者は転得者Cである(最判昭36.5.30)。 (1315E) 《職権抹消》 買戻権の行使による所有名義回復のための登記の申請は,買戻特約の登記の抹消と同時[するわけではない:×にしなければならない](規則174条)。 (1015B) 《買戻し》 既登記の永小作権を売買により取得した場合のその永小作権を目的として,永小作権移転の登記と同時にする買戻特約の登記をすることができる(民法579条)。 * |