1 登記事項 次の事項も,信託の登記の登記事項とする。 @ 委託者,受託者、受益者の氏名(名称)・住所 A 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定め B 信託管理人の氏名(名称)・住所 C 受益者代理人の氏名(名称)・住所 D 受益証券発行信託である旨 E 受益者の定めのない信託である旨 F 公益信託である旨 G 信託の目的 H 信託財産の管理方法 I 信託の終了の事由 J その他の信託の条項 2 登記事項の簡略化 A〜Eのいずれかを登記したときは,(受益者代理人が代理する)受益者の氏名(名称)・住所を登記することを要しない。 3 信託目録 登記官は,信託の登記事項を明らかにするため,法務省令で定めるところにより,信託目録を作成することができる。 |
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【本条の趣旨】 97条は,旧法の信託原簿の記載事項を登記事項として整理し,信託目録という表現に改めた。 | ||||||||||||||||||||||
別65 信託の登記 規176条〔信託目録〕 準115条〔信託目録の作成等〕 |
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【旧法の条文】 旧法110条の5に対応する規定である。所有権以外の権利の信託につき,所有権の信託に関する規定を準用する(旧法135条)のではなく,新法97条以下では,所有権の信託とそれ以外の権利の信託をまとめて規定した。また、信託法の制定により、改正された。 | ||||||||||||||||||||||
【本条の内容】 一.信託の登記と登記事項 信託とは,ある人(委託者)が財産権の移転その他の処分をし,他の人(受託者)にその財産権を帰属させ,一定の目的に従い,その管理または処分をさせることである(信託法1条)。 信託の登記は,受託者名義の財産が受託者の固有財産ではなく,信託財産であることを公示するものであり,その登記事項は「信託目録」に記録されるが(規則176条1項),法97条1項で定める登記事項は,次のとおりである。
二.信託目録 登記官は,信託の登記をするとき,信託の登記事項(法97条1項1号各号)を記録した信託目録を作成し(法97条3項),その目録の目録番号を記録しなければならない(規則176条1項)。信託の登記を申請するときは,@登記原因を証する情報とA信託目録に記録すべき情報を提供しなければならないが(令別表65項),書面申請をするときは,申請人が,別記第5号様式による用紙に信託目録に記録すべき情報を記載して提出しなければならない(規則176条2項)。 |
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別65 信託の登記 《添付情報》 イ 登記原因を証する情報 ロ 信託目録に記録すべき情報 規176条〔信託目録〕 1 登記官は,信託の登記をするときは,法第97条第1項各号に掲げる登記事項を記録した信託目録を作成し,これに当該目録の目録番号を記録しなければならない。 2 信託の登記の申請を書面申請によりするときは,申請人は,別記第5号様式による用紙に信託目録に記録すべき情報を記載して提出しなければならない。 3 第102条第1項後段の規定は,信託の登記がある不動産について分筆の登記又は建物の分割の登記若しくは建物の区分の登記をする場合の信託目録について準用する。この場合には,登記官は,分筆後又は分割後若しくは区分後の信託目録の目録番号を変更しなければならない。 4 登記官は,信託の変更の登記をするときは,信託目録の記録を変更しなければならない。 準115条〔信託目録の作成等〕 1 信託目録を作成するときは,申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。 2 信託目録の目録番号は,1年ごとに更新しなければならない。 |
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【過去問】 (0717B) 《持分の記載》 信託による所有権移転の登記申請をする場合に,登記権利者が複数であるときでも,申請書にその持分を記載[することを要しない](昭38.5.17民甲1423号回答)。 (1225A) 《持分》 A及びBを共同受託者とする信託の登記を申請する場合でも,申請書にA及びBの持分を記録[することはできない](昭38.5.17民甲1423号回答)。 (1225C) 《信託の仮登記》 所有権の登記名義人AがBを受託者とする信託の登記を申請したいと考えているが,Aの登記識別情報を提供することができない場合,信託の仮登記を申請することができる(昭35.4.7民甲788号通達)。 (1225D) 《法人格なき社団》 法人格なき社団は,所有権の登記名義人となることはできないし(昭31.6.13民甲1317号回答),信託の登記の受益者となることも[できない](昭59.3.2民三1131号回答)。 |