第98条〔信託の登記の申請方法〕

1 同時申請
 信託の登記の申請は,当該信託に係る権利の保存,設定,移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。
2 単独申請
 信託の登記は,受託者が単独で申請することができる。
3 自己信託
 自己信託(信託法3条3号)による権利の変更登記は,受託者が単独で申請することができる。
【本条の趣旨】 98条は,信託による権利の移転等の登記と信託の登記に関する申請方法を規定したものである。
令5条2項
規175条1項
【旧法の条文】 旧法110条の2第1項,108条,109条と同じ内容の規定である。なお,所有権の移転以外に,地上権を信託目的で設定する場合もあるので,新法98条1項では,「権利の移転又は保存若しくは設定」という表現に改めた。また、信託法の制定により、改正された。
【本条の内容】
一.同時申請
 信託が成立すると,信託財産は,委託者から受託者に帰属するので,信託に係る権利の保存・設定・移転・変更の登記申請と,信託の登記申請をする必要があるが,1つの信託行為に基づくものであるので,信託による所有権移転等の登記と信託の登記は,同時に申請しなければならない(法98条1項)。
二.単独申請
 信託の登記は、権利の移転の登記等の申請と同時にしなければならないが、信託の登記について共同申請の原則を維持すべき合理的理由は存しないので、信託の登記は、一律に、受託者が単独で申請することができることにした(法98条2項)。
三.自己信託
 自己信託の方法により信託がされた場合には(信託法3条3号)、当該信託の対象となる権利の移転を伴わず、受託者が委託者を兼ねているので、当該権利が信託財産になった旨の権利の変更登記は,受託者が単独で申請することができる(法98条3項)。
令5条2項
2 信託の登記の申請と当該信託による権利の移転又は保存若しくは設定の登記の申請とは,一の申請情報によってしなければならない。

規175条1項
1 登記官は,法第98条第1項の規定による登記の申請があった場合において,当該申請に基づく権利の移転又は保存若しくは設定の登記及び信託の登記をするときは,権利部の相当区に1の順位番号を用いて記録しなければならない。
 新法では,旧法110条の2第2項に相当する規定は設けられていない(98条参照)。これは,旧法110条の2第2項の解釈として,信託法14条の規定により信託財産に属する不動産や同法27条の規定により復旧して信託財産に属する不動産に関する権利については,信託の登記と移転の登記等を必ず同一申請書によりしなければならないことまで要求するものではないと解されていたと思われることのほか,この場合には,登記官としても移転の登記等の登記原因からは信託財産となるべき財産であるかどうか当然には分からないはずであり,規定の実効性が乏しいと考えられるからである。
二.共同申請
 信託の登記は,受託者名義の不動産が信託財産であることを公示し,受益者または委託者のためになされる登記であるので,受益者または委託者が,信託の登記によって利益を受け,受託者は,形式的には不利益を受ける立場にあるかも知れない。しかし,信託の登記は,受託者を権利者,委託者を義務者とする所有権移転等の登記と,同時に申請しなければならず(法98条1項),この2つの登記が同一の信託行為を原因としてなされており,信託の登記は信託による所有権移転等の登記に付随した登記であることに鑑み,信託の登記については,受託者を権利者とし,委託者を義務者とすることにした(法98条2項)。
三.単独申請  改正
 たとえば,受託者が信託財産である金銭等によって不動産を買い受けた場合,譲渡人は信託行為の当事者ではないので,信託の登記と所有権移転の登記との同時申請の義務を課すことはできない。そこで,信託財産に属する(復旧)不動産に関する権利についての信託の登記は,受託者が単独申請できる旨の規定を設けた(法98条3項)。

【過去問】
1425) 信託の登記
(1425A) 《一括申請》
 委託者A所有の土地及び委託者B所有の建物について,いずれもCを受益者,Dを受託者とする信託契約を同一日に締結したときであっても,Dは,A及びBと共同して1つの申請情報により所有権移転登記及び信託の登記を申請することは[できない](不登法98条1項)(令5条2項)。

(1425B) 《信託財産の復旧》
 受託者が信託契約の本旨に反して信託財産である不動産を処分した場合に,受託者が受益者からの信託財産復旧請求に基づき当該不動産を買い戻したとき(信託法27条),(受託者がその旨の登記をしない場合),受益者は,受託者に代位して,所有権移転登記(共同申請)及び信託財産の復旧の登記(単独申請)を申請することができる(不登法98条2項,99条)。
(1615A) 《単独申請》
 受託者が信託財産によって買い入れた不動産につき信託の登記を申請する場合,受託者は,[単独で申請することができる:×信託目的により拘束を受け,形式的には不利益を受ける立場に立つが,受託者を登記権利者とし,委託者を登記義務者として,その申請をしなければならない](法98条3項)。

(1017) 信託の登記
(1017A) 《信託財産》
 信託の登記は,〔受託者〕名義の不動産が信託財産であることを公示する登記であるから,

(1017B) 《利益》
信託の登記によって利益を受けるのは,〔委託者〕又は〔受益者〕であり,

(1017C) 《不利益》
 〔受託者〕は,信託の登記においては形式的には不利益を受ける立場に立つものと思われる。

(1017D) 《1つの申請情報》
 ところで,信託の登記の申請は,〔受託者〕を登記権利者,〔委託者〕を登記義務者とすべき信託による所有権の移転の登記の申請と1つの申請情報によってしなければならないものとされている(不登法98条2項)。

(1017E) 《1個の申請手続》
 これは,この2つの登記が同一の信託行為をその登記原因とし,しかも,信託の登記は,信託による所有権の移転の登記にむしろ付随した登記であるという意味合いを持つことによる(不登法98条1項)。


(0717A) 《一括申請》
 信託の登記の申請は(所有権移転登記と同時に申請する関係上),受託者を登記権利者とし,委託者を登記義務者として行う(不登法98条2項)。

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第98条〔信託の登記の申請方法〕

© 2004 Hiroaki Adachi