第99条〔代位申請〕

 受益者又は委託者は,受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
【本条の趣旨】 代位申請に関する一般規定は削除されたが,99条では,受益者または委託者による代位申請を定めている。
【旧法の条文】 旧法110条1項と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.受益者・委託者による代位申請
 債権者代位による登記の申請についての一般規定(旧法46条の2)は削除されたが,信託財産の管理者である受託者が信託の登記をしないとき,受益者または委託者が,受託者に代わって信託の登記をする必要があるので,代位申請権がある旨が明記された(法99条)。
【政令の規定】 なし

一.受益者・委託者による代位申請
 債権者代位による登記の申請についての一般規定(旧法46条の2)は削除されたが,委託者は,信託の登記申請において登記義務者とされ(法98条2項),委託者が受託者に対し債権者といえるか疑義が生ずるので,受託者に代位して,受益者または委託者が信託の登記を申請できる旨が明記された(法99条)。

【過去問
(0717E) 《代位申請》
 信託財産たる金銭によって第三者から買い受けた不動産について受託者が所有権移転の登記を受けたとき,受益者(または委託者)は,受託者に代位して,単独で信託の登記を申請することができる(不登法99条)。
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第99条〔代位申請〕

© 2004 Hiroaki Adachi