第100条〔受託者の変更による登記等〕

1 全員の変更
 受託者の任務が死亡,後見開始若しくは保佐開始の審判,破産手続開始の決定,法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第102条第2項において同じ)の解任命令により終了し,新たに受託者が選任されたときは,信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による権利の移転の登記は,第60条の規定にかかわらず,新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。
2 1人の変更
 受託者が2人以上ある場合において,そのうち少なくとも1人の受託者の任務が終了したときは,信託財産に属する不動産についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登記は,他の受託者が単独で申請することができる。
【本条の趣旨】 100条は,受託者の更迭による権利移転の登記の単独申請と,合有名義人の変更登記の単独申請の特則を定めている。
別66 信託財産に属する不動産についてする受託者の更迭による権利の移転の登記
別67 信託財産に属する不動産についてする一部の受託者の任務の終了による権利の変更の登記
【旧法の条文】 旧法110条の4と同じ内容の規定であるまた、信託法の制定により、改正された。
【本条の内容】
一.受託者の更迭 改正
 信託法は,信託目的の遂行に重点をおいているので,受託者の任務が終了しても,当然に信託が終了するものとはせず,新受託者を選任し,信託財産の管理に当たらせることにしている(信託法62条)。そして,受託者の変更による権利の移転の登記は,共同で申請するのが原則であるが(法60条),死亡等の場合には,法100条1項に規定する事由により受託者の任務が終了したことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報及び新たに受託者が選任されたことを証する情報を提供して(政令別表66),新受託者が単独で申請することができる(法100条1項)。
二.合有名義人の変更
 複数の受託者がいて,その1人の任務が終了したときは,合有の性質上,信託財産は他の受託者に帰属し,信託関係はそのまま継続する(信託法50条2項)。そして,この場合にも,受託者の任務終了による権利の変更の登記は,共同で申請するのが原則であるが(法60条),死亡等の場合には,他の受託者が単独で申請することができる(法100条2項)。
別66 信託財産に属する不動産についてする受託者の更迭による権利の移転の登記(法第100条第1項の規定により新たに選任された受託者が単独で申請するときに限る)
《添付情報》
 法第100条第1項に規定する事由により受託者の任務が終了したことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報及び新たに受託者が選任されたことを証する情報

別67 信託財産に属する不動産についてする一部の受託者の任務の終了による権利の変更の登記(法第100条第2項の規定により他の受託者が単独で申請するときに限る)
《添付情報》
 法第100条第1項に規定する事由により一部の受託者の任務が終了したことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報

一.受託者の更迭 改正
 受託者の更迭とは,受託者の任務が終了して新受託者が選任され,受託者の地位が承継されることをいう。信託法は,信託目的の遂行に重点をおいているので,受託者の任務が終了しても,当然に信託が終了するものとはせず,新受託者を選任し,信託財産の管理に当たらせることにしている(信託法49条)。そして,受託者の更迭による権利の移転の登記は,共同で申請するのが原則であるが(法60条),死亡等の場合には,法100条1項に規定する事由により受託者の任務が終了したことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報及び新たに受託者が選任されたことを証する情報を提供して(政令別表66),新受託者が単独で申請することができる(法100条1項)。

【過去問】
(1615C) 《共同受託者》
 共同受託者の一人が任務を終了した場合には(信託財産は他の受託者に帰属するので),残存する共同受託者を登記権利者とし,任務が終了した共同受託者を登記義務者として,信託財産についての[合有登記名義人の変更登記:×所有権移転の登記]を申請しなければならない(法100条2項)。
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第100条〔受託者の更迭〕

© 2004 Hiroaki Adachi