登記官は,信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは,職権で,信託の変更の登記をしなければならない。 @ 信託法第75条第1項又は第2項の規定による権利の移転の登記 A 信託法第86条第4項本文の規定による権利の変更の登記 B 受託者である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 |
【本条の趣旨】 101条は,受託者の更迭等により,権利の移転または変更の登記をしたとき,登記官が職権で,その信託の変更登記をすべき旨を定めている。 |
【旧法の条文】 旧法110条の10但書と同じ内容の規定である。また、信託法の制定により、改正された。 |
【本条の内容】 一.職権による信託の変更登記 信託の登記は,信託による受託者名義への権利の移転等の登記と同時になされているので,受託者の変更等により,旧受託者名義の信託不動産につき,権利の移転、変更または受託者である登記名義人の氏名等の変更・更正登記をしたとき,信託目録に記録された受託者の氏名等(法97条1項1号)も変更しておく必要があるが,かかる信託の変更・更正登記は,登記官が職権でなすことにした(法101条)。 |
【政令の規定】 なし |
一.職権による信託の変更登記 改正 信託の登記は,信託による受託者名義への権利の移転等の登記と同時になされているので,受託者の更迭等により,旧受託者名義の信託不動産につき,権利の移転または変更の登記をしたとき(法100条),信託目録に記録された受託者の氏名等(法97条1項1号)も変更しておく必要があるが,かかる信託の変更登記は,登記官が職権でなすことにした(法101条)。 【過去問】* |