1 裁判所の嘱託 裁判所書記官は,受託者の解任の裁判があったとき,信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき,又は信託の変更を命ずる裁判があったときは,職権で,遅滞なく,信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。 2 主務官庁の嘱託 主務官庁は,受託者を解任したとき,信託管理人若しくは受益者代理人を選任し,若しくは解任したとき,又は信託の変更を命じたときは,遅滞なく,信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。 |
【本条の趣旨】 102条は,裁判所または主務官庁が,信託管理人の選任等をしたとき,その信託の変更登記を嘱託すべき旨を定めている。 |
規176条3項 規177条〔受託者の解任による付記登記〕 |
【旧法の条文】 旧法110条の7,110条の8,110条の9と同じ内容の規定である。また、信託法の制定により、改正された。 |
【本条の内容】 一.裁判所書記官の嘱託による変更登記 信託の登記は,信託による権利の移転等の登記と同時になされるが,裁判所が,私益信託について,@受託者を解任したとき,A信託管理人もしくは受益者代理人を選任・解任したとき,B信託財産の管理方法を変更したときには,信託目録に記録された信託管理人の氏名等(法97条1項1号・2号・4号)を変更しなければならないが,かかる信託の変更登記は,裁判所書記官の嘱託でなすことにした(法102条1項)。 二.主務官庁の嘱託による変更登記 同様に,主務官庁が,公益信託について,@受託者を解任したとき,A信託管理人もしくは受益者代理人を選任・解任したとき,B信託条項を変更したときには,かかる信託の変更登記は,主務官庁の嘱託でなすことにした(法102条2項)。 三.受託者の解任による付記登記 裁判所または主務官庁が受託者を解任し,その嘱託による信託の変更登記をしたとき(法102条1項・2項),登記官は職権で,旧受託者名義の信託不動産につき,旧受託者を解任した旨及び登記の年月日を付記登記により記録しなければならない(規則177条)。 |
規176条3項 3 第102条第1項後段の規定は,信託の登記がある不動産について分筆の登記又は建物の分割の登記若しくは建物の区分の登記をする場合の信託目録について準用する。この場合には,登記官は,分筆後又は分割後若しくは区分後の信託目録の目録番号を変更しなければならない 規177条〔受託者の解任による付記登記〕 登記官は,裁判所又は主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む)が受託者を解任した場合において,法第102条の規定による嘱託に基づく信託の変更の登記をするときは,職権で,当該信託に係る権利の移転又は保存若しくは設定の登記についてする付記登記によって,受託者を解任した旨及び登記の年月日を記録しなければならない。 |
【過去問】 (1615D) 《信託管理人の解任》 裁判所が信託管理人を解任した場合には,[当該裁判所が登記所に対して:×受託者は,その変更を証する書面を添付して]信託の変更の登記を[嘱託する:×申請しなければならない](法102条1項)。 |