1 職権または嘱託で登記をする場合を除き,信託登記の登記事項について変更があったときは,受託者は,遅滞なく,信託の変更の登記を申請しなければならない。 2 第99条の規定は,前項の信託の変更の登記の申請について準用する。 |
| 【本条の趣旨】 103条は,信託登記の登記事項に変更があった場合,原則として,受託者に,その信託の変更登記の申請義務を課したものである。 |
| 規176条4項 |
| 【旧法の条文】 旧法110条の10本文と同じ内容の規定である。また、信託法の制定により、改正された。 |
【本条の内容】 一.受託者による信託の変更登記 信託目録の記載内容に変更を生じたときは,その信託の変更登記を申請しなければならないが,かかる変更登記は,裁判所書記官または主務官庁の嘱託登記(法102条)および登記官の職権登記(法101条)でなされる場合を除き,受託者の単独申請による(法103条1項)。信託の変更の登記の申請についても、受益者または委託者が受託者に代位して申請することができる(法103条2項)。 信託の変更登記をするとき,登記官は,信託目録の記録を変更しなければならない(規則176条4項)。 |
規176条4項 4 登記官は,信託の変更の登記をするときは,信託目録の記録を変更しなければならない。 |
【過去問】 (0717C) 《受託者の変更》 信託の受益権の譲渡がされたことにより受益者が変更した場合,受託者は,信託の変更登記の申請をしなければならない(不登法103条)。 (1425C) 《信託の変更》 受益者が信託受益権を売買により譲渡したとき,受託者は,信託受益権の譲渡を証する情報を提供すれば,単独で信託の変更の登記を申請することができる(不登法103条)。 |