第104条〔信託登記の同時抹消〕

1 同時申請
 信託財産に属する不動産に関する権利が移転,変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は,当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
2 単独申請
 信託の登記の抹消は,受託者が単独で申請することができる。
【本条の趣旨】 信託不動産に関する権利の移転等の登記と信託の登記は,同時に申請しなければならないが(法98条1項),104条では,信託の登記を抹消する場合にも,権利の移転等の登記と同時に申請すべき旨を定めている。
令5条3項・4項・5項
規175条2項・3項
【旧法の条文】 旧法143条の2第1項・2項と同じ内容の規定である。新法104条3項は新設されたものであるが,信託法の制定により、削除された。
【本条の内容】
一.非信託財産・信託の終了
 信託不動産に関する権利が移転(消滅)により信託財産に属しないこととなった場合,あるいは信託の終了により信託不動産に関する権利が移転(消滅)した場合,その不動産は信託財産から解放され,新たな所有者の固有財産となる。そこで,信託の登記の抹消の申請は信託不動産に関する権利の移転(抹消)の申請と同時にしなければならない(法104条1項)。この信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる(法104条2項)。
令5条3項・4項・5項
3 法第104条第1項の規定による信託の登記の抹消の申請と信託財産に属する不動産に関する権利の移転の登記又は当該権利の登記の抹消の申請とは,一の申請情報によってしなければならない。

4 前項の規定は,法第104条第2項において準用する法第104条第1項の規定による信託の登記の抹消の申請について準用する。

5 法第104条第3項の規定による信託の登記の抹消の申請と信託財産に属する不動産に関する権利の変更の登記の申請とは,一の申請情報によってしなければならない。

規175条2項・3項
2 登記官は,法第104条第1項(同条第2項において準用する場合を含む)の規定による登記の申請があった場合において,当該申請に基づく権利の移転の登記又は権利の抹消の登記及び信託の抹消の登記をするときは,権利部の相当区に1の順位番号を用いて記録しなければならない。

3 登記官は,法第104条第3項の規定による登記の申請があった場合において,当該申請に基づく権利の変更の登記及び信託の抹消の登記をするときは,権利部の相当区に1の順位番号を用いて記録しなければならない。

二.受託者の固有財産   削除
 委付とは,自己の所有物または権利を相手方に交付し,自己と相手方との間の法律関係を消滅させることをいう。受託者は,信託財産と固有財産とを別個に管理しなければならないが(信託法28条),委付により信託不動産に関する権利が受託者の固有財産となった場合,権利の移転は生じていないので,権利の変更登記をして,信託の登記を抹消することになる。この場合,信託の登記の抹消申請は,権利の変更登記の申請と同時にしなければならない(法104条3項)。

【過去問】
(0717D) 《受託者の固有財産》
 信託財産を受託者の固有財産とした場合における登記を申請するには(不登法104条3項),裁判所の許可を証する情報を提供しなければならない(信託法22条1項但)。

(1225E) 《固有財産》
 受託者が信託財産を自らの固有財産にする場合(信託法22条1項),裁判所の許可を得て,[受託者を権利者とし委託者を義務者として:×単独で]登記を申請することができる(不登法104条3項)。

(1615E) 《固有財産》
 信託財産が受託者の固有財産となったことによる信託の登記の抹消を申請する場合には,受託者を登記権利者とし,委託者を登記義務者として,信託財産が受託者の固有財産となった旨の登記の申請と同時に,その申請をしなければならない(法104条3項,令5条5項)(昭37.2.8民甲271号回答)。

(1425D) 《固有の財産》
 信託の登記後に第三者の所有権移転仮登記がされている不動産について,受託者が受託者の固有の財産となった旨の変更登記を申請するには,当該仮登記権利者の承諾を証する情報を提供することを要しない(信託法22条1項)(昭41.12.13民甲3615号回答)。

(1124B) 《信託登記の抹消》
 Bを受託者とするAからBへの所有権移転登記がされている不動産が,BからCに売却された場合,BからCへの所有権移転登記を申請するには,[信託の登記を抹消する必要があるが,その登記は所有権移転登記と同時に申請しなければならない:×まずAを登記権利者,Bを登記義務者として信託の登記の抹消を申請しなければならない](不登法104条1項)。

(0819E) 《信託登記の抹消》
 信託財産が受託者の固有財産となった場合における信託登記の抹消の登記は(信託法22条1項),受託者が単独で申請できるわけではない(不登法104条1項)。

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第104条〔信託登記の同時抹消〕

© 2004 Hiroaki Adachi