1 信託の併合又は分割により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該権利に係る当該一の信託についての信託の登記の抹消及び当該他の信託についての信託の登記の申請は,信託の併合又は分割による権利の変更の登記の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も,同様とする。
2 信託財産に属する不動産についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登記(第98条第3項の登記を除く)については,同表の中欄に掲げる者を登記権利者とし,同表の下欄に掲げる者を登記義務者とする。この場合において,受益者(信託管理人がある場合にあっては,信託管理人。以下この項において同じ)については,第22条本文の規定は,適用しない。 @ 不動産に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となった場合 受益者 受託者 A 不動産に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合 受託者 受益者 B 不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合 当該他の信託の受益者及び受託者 当該一の信託の受益者及び受託者 |
| 【本条の趣旨】 104条の2は、信託の併合・分割等よる権利の変更および信託の登記に関する申請方法を定めている。 |
| 【旧法の条文】 平成18年の信託法の改正により新設されたものである。 |
【本条の内容】 一.信託の併合・分割と同時申請 信託の併合とは、受託者を同一とする二つ以上の信託の信託財産の全部を一つの新たな信託の信託財産とすることをいい(信託法2条10項)、信託の分割とは、ある信託の信託財産を受託者を同一とする他の信託または新たな信託の信託財産として移転することをいう(信託法2条11項)。この場合、受託者は変わらないので、権利の移転登記ではなく、信託の併合・分割により別の信託の目的となった旨の権利の変更登記をすることになるが、従前の信託について信託登記の抹消および当該他の信託についての信託登記の申請は,信託の併合・分割による権利の変更登記の申請と同時にしなければならない(法104条の2第1項前段)。 二.共同申請 不動産に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となった場合には、受益者を権利者、受託者を義務者として共同申請による。逆に、不動産に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合、受託者を権利者、受益者を義務者として共同申請による(法104条の2第2項前段)。 受益者が義務者となる場合、受益者は登記識別情報を有しないので、これを提供する必要はない(法104条の2第2項後段)。 |
【政令の規定】 * |
【過去問】 |