第105条〔仮登記の種類〕

 仮登記は,次に掲げる場合にすることができる。
@ 添付情報不備の仮登記
 3条各号に掲げる権利について保存等があった場合に,当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない添付情報のうち,登記識別情報又は第三者の許可,同意若しくは承諾を証する情報を提供することができないとき。
A 請求権保全・条件付始期付の仮登記
 3条各号に掲げる権利の設定,移転,変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む)を保全しようとするとき。
【本条の趣旨】 105条は,仮登記の要件として,添付情報不備の仮登記と請求権保全・条件付始期付の仮登記を定めている。
規178条〔法第105条第1号の仮登記の要件〕
【旧法の条文】 1号仮登記の要件の表現が異なっているが,旧法2条と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.添付情報不備の仮登記(1号仮登記)
1.意義
 実体的物権変動(権利の保存等)は既に発生しているが,登記申請に必要な@登記識別情報又はA第三者の許可,同意もしくは承諾を証する情報を提供することができないとき(規則178条),いわゆる1号仮登記を申請することができる。たとえば,「年月日売買」を原因とする「所有権移転仮登記」である。

2.1号仮登記が不可能なもの
 相続を原因とする所有権移転仮登記
 所有権保存の仮登記(承継取得者が仮登記仮処分命令による場合を除く)
 共同根抵当権設定の仮登記

二.請求権保全の仮登記(2号仮登記)
1.意義
 登記すべき実体上の権利変動はいまだ発生していないが,将来その権利変動]を生じさせ得る請求権が既に発生している場合に,その請求権を保全するために,いわゆる2号仮登記を申請することができる。たとえば,「年月日売買予約」を原因とする「所有権移転請求権仮登記」である。

2.2号仮登記が不可能なもの
 相続を原因とする所有権移転請求権仮登記
 遺贈予約による所有権移転請求権仮登記
 会社分割の予約を原因とする所有権移転請求権仮登記
 離婚前の財産分与予約を原因とする所有権移転請求権仮登記

三.条件付・始期付請求権保全の仮登記(2号括弧書)
 停止条件その他将来において確定すべき請求権を保全するためにも,2号仮登記を申請することができる。たとえば,「年月日売買予約(条件 農地法第5条の許可)」を原因とする「条件付所有権移転請求権仮登記」や,「年月日代物弁済予約(始期 年月日)」を原因とする「始期付所有権移転請求権仮登記」がある。

四.条件付・始期付の物権変動の仮登記(2号類推)
 条件の成否が未定であっても,当事者の権利義務を保存できるし(民法129条),権利変動を目的とする請求権についてさえ仮登記ができるので(法105条2号),それよりも実現の可能性の高い停止条件付または始期付物権行為に基づき条件付または期限付権利の発生する場合に,仮登記を否定する理由はない。そこで,本条2号を類推して,登記すべき権利変動それ自体が停止条件付その他将来において確定すべきものである場合,その権利変動に基づく条件付物権を保全するために,以下のような仮登記ができると解されている。
 【条件付所有権移転仮登記】   ← 条件付権利の仮登記
  『年月日代物弁済予約(条件  年月日金銭消費貸借の債務不履行)』
  『年月日売買(条件  農地法第3条の許可)』
  『年月日売買(条件  売買代金完済)』
 【始期付所有権移転仮登記】   ← 始期付権利の仮登記
  『年月日売買(始期  年月日)』
  『年月日売買(始期  何某死亡)』
規178条〔法第105条第1号の仮登記の要件〕
 法第105条第1号に規定する法務省令で定める情報は,登記識別情報又は第三者の許可,同意若しくは承諾を証する情報とする。
【過去問】
(1613) 仮登記
(1613A) 《1号仮登記》
 所有権に関する仮登記には,@登記すべき[実体]上の[権利変動]は既に発生しているが,登記申請に必要な[手続]上の条件が具備していない場合にする所有権移転仮登記,

(1613B) 《2号仮登記》
A登記すべき[実体]上の[権利変動]はいまだ発生していないが,将来その[権利変動]を生じさせ得る[請求権]が既に発生している場合に,その[請求権]を[保全]するためにする所有権移転請求権仮登記,

(1613C) 《2号括弧》
B停止条件付その他将来において[確定]すべき[請求権]を[保全]するためにする停止条件付所有権移転請求権仮登記,

(1613D) 《2号類推》
C登記すべき[権利変動]それ自体が停止条件付その他将来において[確定]すべきものである場合に,その[権利変動]に基づく条件付物権を[保全]するためにする停止条件付所有権移転仮登記がある。

(1412) 移転請求権仮登記
(1412A) 《会社分割の予約》
 会社分割の予約を原因とする所有権移転請求権仮登記を申請することは[できない](登記研究647号137頁)。

(1412B) 《遺贈の予約》
 公正証書遺言を登記原因証明情報として,遺贈予約を原因とする所有権移転請求権仮登記を申請することは[できない](登記研究352号104頁)。

(1412C) 《財産分与の予約》
 協議離婚の届出前に,財産分与予約を原因とする所有権移転請求権仮登記を申請することは[できない](昭57.1.16民三251号回答)。

(1412D) 《贈与の予約》
 農地について農地法所定の許可後に本契約をする旨の贈与予約を原因とする所有権移転請求権仮登記を申請することができる(昭32.4.22民甲793号通達)(登記研究135号45頁)。

(1412E) 《個々の組成物件》
 甲土地が,売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記がされている工場財団に属している場合(すなわち,工場財団のみに仮登記がされている場合,その効力は工場財団の組成物件たる甲土地にも及んでいるが),甲土地について同一の売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記を申請することができる(登記研究536号123頁)。


(1321) 仮登記
(1321A) 《登記識別情報の提供不能》
 所有権移転の登記をしようとしたが,登記義務者が登記識別情報を提供できない場合,登記の申請に必要な手続上の条件に不備があるということになるので,不動産登記法105条1号の仮登記ができる。

(1321B) 《許可書の紛失》
 農地について売買契約を締結し,農地法の許可は得たが,許可を証する情報を提出できない場合も,手続上の条件の不備ということになるので,法105条1号の仮登記ができる。

(1321C) 《未許可の段階》
 農地について売買契約を締結したが,まだ農地法の許可を得ていない場合には,法第105条第2号の仮登記ができる(昭41.11.28民三918号回答)。

(1321D) 《2号仮登記》
 法105条2号の仮登記は,所有権移転の請求権を保全する場合や停止条件が付された抵当権設定契約を締結した場合などに,することができる。

(1321E) 《遺贈の仮登記》
 土地を遺贈するとの遺言書を作成してくれた場合,(遺贈が効力を生じる前に)法105条2号の仮登記をしておくことは[できない](登記研究352号104頁)。
(1112) 仮登記の形式
(1112A) 《登記の公示機能》
 [登記の形式の相違によって,公示機能に差異が生ずることはないので],登記簿の記載が錯雑としたものとなり,登記がその公示機能を果たし得なくなる[ことはない]。

(1112B) 《中間省略登記》
 中間省略登記を認めないという登記手続上の原則を,仮登記の本登記手続においても貫いた[としても,それは,1号仮登記の移転と2号仮登記の移転で,差異を設けることの理由にはならない]。

(1112C) 《抵触する仮登記》
 既存の仮登記と内容において矛盾・抵触する仮登記は認められない[としても,それは,1号仮登記の移転と2号仮登記の移転で,差異を設けることの理由にはならない]。

(1112D) 《対抗力》
 仮登記に基づく本登記の対抗力は,仮登記の時に遡って発生するものではない[としても,それは,1号仮登記の移転と2号仮登記の移転で,差異を設けることの理由にはならない]。

(1112E) 《権利変動の過程》
 登記手続上,仮登記された所有権の移転の登記は仮登記に対する主登記による仮登記で登記され,仮登記された所有権移転請求権又は条件付所有権の移転の登記は仮登記に対する付記登記による本登記で登記される取扱いであるが,このような相違を設けたのは,[実体法上の権利変動の過程と登記簿上の権利変動の過程の公示を一致させたい]からである(昭36.12.27民甲1600号通達)。

(1516C) 《2号仮登記》
 会社分割の登記がされることを停止条件とする条件付所有権移転仮登記は,申請することが[できない](登記研究647号137頁)。

(1516D) 《1号仮登記》
 登記原因を会社分割とし,その日付を会社分割の登記の日とする所有権移転仮登記は,申請することができる(登記研究647号137頁)。

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第105条〔仮登記の種類〕

© 2004 Hiroaki Adachi