第106条〔仮登記に基づく本登記の順位〕

 本登記とは,仮登記がされた後,これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって,当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。
 仮登記に基づいて本登記をした場合は,当該本登記の順位は,当該仮登記の順位による。
【本条の趣旨】 106条は,仮登記の順位保全の効力について規定したものである。また,保全仮登記にも,順位保全効がある(法112条)。
【旧法の条文】 旧法7条2項と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.本登記の意義
 本登記とは,仮登記がされた後,これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記で,その不動産に係る登記記録に仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう(法106条)。
二.仮登記の順位保全効
 仮登記につき,登記された権利相互間の順位の原則に対する例外規定を設け(法106条),仮登記に基づいてされた本登記相互間の優先順位が仮登記の順位によって決定される旨を明らかにして,仮登記に対し,将来なされる本登記の順位をあらかじめ保全する効力を認めた。
【政令の規定】 なし
【過去問】
(1517B) 《対抗力の遡及》
 条件付所有権移転の仮登記をした場合に,条件成就に基づき本登記をしたとき,[本登記をした時から:×仮登記をした時に遡って]当該権利の移転を第三者に対抗することができる(不登法106条)(最判昭44.6.3)。
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第106条〔仮登記に基づく本登記の順位〕

© 2004 Hiroaki Adachi