1 単独申請 仮登記は,仮登記の登記義務者の承諾があるとき,または仮登記を命ずる処分があるときは,当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。 2 共同申請 仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については,登記識別情報の提供を要しない。 |
【本条の趣旨】 107条は,仮登記における単独申請の特則と,登記識別情報の提供を要しない旨を定めたものである。 |
別68 仮登記の登記義務者の承諾がある場合における法第107条第1項の規定による仮登記 規179条〔仮登記及び本登記の方法〕 |
【旧法の条文】 旧法32条と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 一.仮登記の単独申請 仮登記は,仮登記の登記義務者の承諾があるときは,その仮登記の登記権利者が単独で申請することができる(法107条1項)。この場合,添付情報として,@登記原因を証する情報,A仮登記の登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報を提供しなければならない(政令別表68)。 また,仮登記を命ずる処分があるときも(法108条1項),仮登記の登記権利者が単独で申請することができる(法107条1項)。 二.仮登記の共同申請 仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合,登記識別情報の提供を要しない(法107条2項)。旧法下において登記済証を添付する必要がなかったのと同様の取り扱いである。 |
別68 仮登記の登記義務者の承諾がある場合における法第107条第1項の規定による仮登記 《添付情報》 イ 登記原因を証する情報 ロ 仮登記の登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報 規179条〔仮登記及び本登記の方法〕 1 登記官は,権利部の相当区に仮登記をしたときは,その次に当該仮登記の順位番号と同一の順位番号により本登記をすることができる余白を設けなければならない。 2 登記官は,仮登記に基づいて本登記をするときは,当該仮登記の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。 3 前2項の規定は,保全仮登記について準用する。 |
【過去問】 (1016C) 《2号仮登記の移転》 5番付記1号の所有権移転請求権の移転の登記は,[権利者F,義務者Eによる共同申請で行わなければならない:×申請書にEの承諾書を添付して,Fが単独で申請することができた](不登法107条1項)。 * |