1 裁判所は,仮登記の登記権利者の申立てにより,仮登記を命ずる処分をすることができる。
2 申立てをするときは,仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。 3 申立てに係る事件は,不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 4 申立てを却下した決定に対しては,即時抗告をすることができる。 5 非訟事件手続法5条から14条まで,16条から18条まで,19条2項及び3項,22条,23条並びに25条から32条までの規定は,前項の即時抗告について準用する。 |
【本条の趣旨】 108条は,仮登記を命ずる処分の申立手続,およびその申立の却下決定に対する不服申立の手続を定めたものである。 |
令7条1項5号ロ(2) |
【旧法の条文】 旧法33条で「仮登記仮処分命令」と呼んでいたものと同じ内容である。 |
【本条の内容】 一.仮登記を命ずる処分の趣旨 仮登記義務者が共同申請に協力せず,または仮登記権利者がする単独申請のための承諾書を拒む場合,仮登記権利者は,確定判決を得て単独で仮登記を申請することもできるが,仮登記は本登記のような対抗力を有しない一時的・暫定的な予備登記にすぎないので,判決によるまでもなく,簡易な仮登記を命ずる仮処分命令によって登記を認めることにした。 二.仮登記を命ずる処分の手続 仮登記権利者は,当該不動産の所在地を管轄する地方裁判所に対して,仮登記原因を疎明して,仮登記を命ずる仮処分命令の発令を申立てることができる(法108条1項・2項・3項)。この疎明によって仮登記原因の存在が一応認められるとき,裁判所は,仮登記を命ずる仮処分命令を発する。もしその申立が不適法か,または仮登記原因の疎明が十分でないときは,申立を却下する旨の決定をするが,これに対しては即時抗告が許されている(法108条4項・5項)。 |
令7条1項5号ロ(2) 登記の申請をする場合には,次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 D 権利に関する登記を申請するときは,次に掲げる情報 ロ 登記原因を証する情報。ただし,(1)及び(2)に掲げる場合にあっては(1)又は(2)に定めものに限るものとし,別表の登記欄に掲げる登記の申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。 (2) 法第108条に規定する仮登記を命ずる処分があり法第107条第1項の規定による仮登記を申請するとき 当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本 |
【過去問】* |