1 所有権に関する仮登記に基づく本登記は,登記上の利害関係を有する第三者がある場合,当該第三者の承諾があるときに限り,申請することができる。
2 登記官は,仮登記に基づく本登記をするとき,職権で,第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。 |
【本条の趣旨】 109条は,仮登記の本登記をする場合に,第三者の承諾を要するのは,所有権に関する仮登記の場合に限られる旨を定めたものである。 |
別69 所有権に関する仮登記に基づく本登記 規179条〔仮登記及び本登記の方法〕 規180条〔所有権に関する仮登記に基づく本登記〕 |
【旧法の条文】 旧法105条と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 一.所有権の仮登記に基づく本登記 所有権の仮登記に基づく本登記は,利害関係人の承諾がなければ,申請できない(法109条1項)。所有権は,物を一般的・全面的に支配し得る物権であり,本登記をするのと同時に仮登記に後れる第三者の権利の登記を抹消し(法109条1項),公示の混乱を防ぐ必要性が高いからである。 これに対し,所有権以外の権利の場合には,第三者の権利の登記を同時に抹消する必要性はなく,むしろ,速やかに本登記を望む仮登記権利者の利益を優先させるべきである。 |
別69 所有権に関する仮登記に基づく本登記 《添付情報》 イ 登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この欄において同じ)があるときは,当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報(仮登記担保契約に関する法律第18条本文の規定により当該承諾に代えることができる同条本文に規定する差押えをしたこと及び清算金を供託したことを証する情報を含む)又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ロ イの第三者が抵当証券の所持人又は裏書人であるときは,当該抵当証券 規179条〔仮登記及び本登記の方法〕 1 登記官は,権利部の相当区に仮登記をしたときは,その次に当該仮登記の順位番号と同一の順位番号により本登記をすることができる余白を設けなければならない。 2 登記官は,仮登記に基づいて本登記をするときは,当該仮登記の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。 3 前2項の規定は,保全仮登記について準用する。 規180条〔所有権に関する仮登記に基づく本登記〕 登記官は,法第109条第2項の規定により同条第1項の第三者の権利に関する登記の抹消をするときは,権利部の相当区に,本登記により第三者の権利を抹消する旨,登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。 |
【過去問】 (0719E) 《仮登記の本登記》 A所有名義の不動産につき,Bを抵当権者とする抵当権設定の仮登記がされた後,AからCへの所有権移転の登記がされた場合,本登記の申請は,[AまたはC:×AではなくC]を登記義務者としてしなければならない(昭37.2.13民三75号回答)。 (0920B) 《仮登記の本登記》 A及びBが甲区2番の仮登記の本登記を申請する場合,[C:×C及びD]の承諾を証する情報を提供しなければならない(不登法109条1項)(令別表69イ)。 (0915E) 《仮登記の本登記》 所有権移転の仮登記については[主登記でなされるが],これに基づいて後日される本登記がその仮登記と同一の順位になるものとして登記する必要がある[としても,同仮登記の余白部分に登記されるので,付記登記の問題は生じない](規則179条1項)。 (1515A) 《仮登記の本登記》 甲区3番仮登記の本登記を申請する場合(不登法109条),仮登記に後れる現に効力を有する乙区3番・5番登記名義人J・Kの承諾を証する情報と,仮登記後に数次の所有権移転の登記がされているとき,現在の甲区8番所有権登記名義人F・Gの承諾を証する情報を提供しなければならない(昭37.7.30民甲2117号通達)。 (1016) 利害関係人の承諾 (1016A) 《仮登記の本登記》 2番の(B名義)仮登記の本登記を申請する場合には,[F・G・H:×E・G・H]の承諾を証する情報を提供しなければならない(不登法109条1項)(昭38.9.28民甲2660号通達)。 (1016B) 《移転仮登記の本登記》 3番の(C名義)仮登記の本登記を申請する場合には,承諾を証する情報の提供を要しない。 (1016D) 《2号移転仮登記の本登記》 5番付記2号の(G名義)仮登記の本登記を申請する場合には,Hの承諾を証する情報を提供することを[要する](不登法109条)。 (1016E) 《仮登記の抹消》 5番付記3号の(H名義)仮登記の抹消は,Hの承諾を証する情報を提供して,(5番付記1号の)Fが単独で申請することができる(令別表70ハ)。 (0827A) 《仮登記の本登記》 甲区2番の仮登記の本登記をAとBが申請する場合,登記上の利害関係を有するC,D,Eの承諾を証する情報を提供しなければならない(不登法109条1項,68条)。 (0921E) 《仮登記の本登記》 甲区2番の仮登記の本登記の申請は,XとAが共同で,[Y・I・J・K:× I・J・K]の承諾を証する情報を提供してしなければならない(不登法109条1項)(令別表69イ)。 * |