第110条〔仮登記の抹消〕

 仮登記の抹消は,仮登記の登記名義人単独で申請することができる。
 仮登記の登記名義人の承諾があれば,登記上の利害関係人も,単独で抹消登記を申請することができる。
【本条の趣旨】 110条は,仮登記の単独抹消の特則を定めたものである。
令8条1項8号
別70 仮登記の抹消(法第110条後段の規定により仮登記の登記上の利害関係人が単独で申請するときに限る)
準116条〔仮登記の抹消〕
【旧法の条文】 旧法144条1項・2項と同じ内容の規定である。
【本条の内容】
一.仮登記名義人による単独抹消
 仮登記の抹消についても,共同申請によるのが原則であるが(法60条),仮登記の登記名義人(登記義務者)は,自ら仮登記の抹消を,単独で申請することができる(法110条前段)。この場合,仮登記名義人の真意によるものであることを確認し,虚偽の抹消を防止するため,仮登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない(政令8条1項8号)。
二.利害関係人による単独抹消
 仮登記名義人の承諾があれば,登記上の利害関係人(利害関係を有する第三者及び仮登記の抹消の登記権利者)も,単独で仮登記の抹消登記を申請することができる(法110条後段)。この場合,仮登記名義人の承諾を証する仮登記名義人が作成した情報又は仮登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない(政令別表70ロ)。
令8条1項8号
1 法第22条の政令で定める登記は,次のとおりとする。ただし,確定判決による登記を除く。
G 仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消

別70 仮登記の抹消(法第110条後段の規定により仮登記の登記上の利害関係人が単独で申請するときに限る)
《添付情報》
イ 登記原因を証する情報
ロ 仮登記の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
ハ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは,当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報

準116条〔仮登記の抹消〕
 仮登記の抹消をする場合には,規則第152条の手続のほか,本登記をするための余白を抹消する記号も記録しなければならない。
【過去問】
(0719D) 《仮登記の抹消》
 仮登記の名義人がその仮登記の抹消を申請する場合,仮登記の登記識別情報を提供しなければならない(令8条1項8号)。

(0719C) 《仮登記の抹消》
 A所有名義の不動産につき,Bが根抵当権設定の仮登記を受けている場合,Aは,Bの承諾を証する情報を提供して,単独で仮登記の抹消を申請することができる(法110条)(登記研究461号117頁)。

(0827B) 《仮登記の抹消》
 甲区2番の仮登記の抹消を(利害関係人)Eが(単独で)申請する場合,[仮登記名義人B:×B,D]の承諾を証する情報を提供しなければならない(不登法110条)。
(0921D) 《仮登記の抹消》
 乙区2番の仮登記の抹消の申請は,(利害関係人)Kの承諾を証する情報を提供すれば,(登記名義人)Iが単独ですることができる(不登法110条)。
(0920A) 《仮登記の抹消》
 甲区2番の仮登記の原因が無効である場合,A及びCのいずれも,Bと共同して,又は判決により単独で,その仮登記の抹消を申請することができる(登記研究182号165頁)。

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第110条〔仮登記の抹消〕

© 2004 Hiroaki Adachi