1 所有権 所有権について処分禁止の登記後,仮処分債権者が仮処分債務者を登記義務者とする所有権の登記(仮登記を除く)を申請する場合,債権者は,処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。 2 所有権以外 所有権以外の権利について処分禁止の登記後,仮処分債権者が仮処分債務者を登記義務者とする権利の移転又は消滅に関し登記(仮登記を除く)を申請する場合,債権者は,処分禁止の登記に後れる登記の抹消を単独で申請することができる。 3 職権抹消 登記官は,処分禁止の登記に後れる登記を抹消するとき,職権で,処分禁止の登記も抹消しなければならない。 |
【本条の趣旨】 111条は,民事保全法に基づく処分禁止の登記後,勝訴判決を得た場合,処分禁止の登記後にされた第三者の登記の単独抹消を認めたものである。 |
別71 民事保全法第53条第1項の規定による処分禁止の登記に後れる登記の抹消 |
【旧法の条文】 旧法146条の2第1項,146条の3第1項,146条の2第3項と同じ内容の規定である。 |
【本条の内容】 一.処分禁止の登記 民事保全法は,金銭債権を保全するための仮登記の制度と,非金銭債権を保全するための仮処分の制度を定めているが,所有権・地上権等の移転(抹消)登記請求権を保全する場合,「年月日何地方裁判所仮処分命令」を原因として,「処分禁止仮処分」の登記が嘱託される(民保法53条1項)。 二.後れる登記の単独抹消 仮処分の債権者が,勝訴判決を得て,所有権移転等の登記を申請する場合,処分禁止の登記に後れる登記を抹消するには,あらかじめ,その登記の権利者に対し,その旨を通知しなければならないが(民保法59条1項),かかる通知をしたことを証する情報を添付すれば(政令別表71),仮処分の債権者が,所有権移転等の登記と同時に申請することを条件に,単独で申請することができる(法111条1項)。この場合,処分禁止の登記は,その目的を達成したことが明らかなので,登記官が職権で抹消する(法111条3項)。 |
別71 民事保全法第53条第1項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く)に後れる登記の抹消(法第111条第1項(同法第2項において準用する場合を含む)の規定により仮処分の債権者が単独で申請するときに限る) 《添付情報》 民事保全法第59条第1項に規定する通知をしたことを証する情報 |
【過去問】 (1219D) 《同時抹消》 (甲区1番および5番の)Aは,[(甲区2番の)B:×C]を登記義務者とする所有権移転の登記[の抹消申請:×申請]と同時に,単独で仮処分に後れる登記の抹消を申請することができる(民保法58条1項・2項,不登法111条1項)。 (1219E) 《遅れる登記の抹消》 (甲区1番および5番の)Aが勝訴判決を受け,その判決に基づきBへの所有権移転の登記の抹消が申請された場合,仮処分に後れる登記は,[仮処分債権者の単独申請:×職権]で抹消される(不登法111条1項)。 (1614B) 《共同申請》 地上権移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合には,仮処分債権者は,地上権移転の登記と同時に申請することにより,単独で当該仮処分の登記に後れる登記を抹消することができるが,この場合には,[民事保全法59条1項の通知をしたことを証する情報:×仮処分の本案の勝訴判決その他の債務名義]を提供しなければならない(法111条2項)(令別表71)。 (1614C) 《書記官の嘱託抹消》 抵当権移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合には,仮処分債権者は,抵当権移転の登記と同時に申請することにより,単独で当該仮処分の登記に後れる登記を抹消することができるが,当該仮処分の登記に後れる登記の抹消の申請をしないとき,仮処分の登記が登記官の職権で抹消されることはない(法111条3項)(民保規48条1項)。 (1614E) 《仮処分前》 所有権移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がされた場合には,仮処分債権者は,所有権移転の登記と同時に申請することにより,単独で当該仮処分の登記に後れる登記を抹消することができるが(法111条1項),仮処分の登記前に設定の登記がされた抵当権の登記名義人を申立人とする競売開始決定に係る差押えの登記を抹消することはできない(平2.11.8民三5000号通達第三・一(2)ウ)。 (0825C) 《仮処分後の賃借権》 所有権移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記をした仮処分債権者による仮処分債務者を登記義務者とする所有権移転の登記をする場合,これと同時に申請するときに限り,仮登記債権者は単独で,仮処分の登記後に登記された賃借権の設定の登記の抹消を申請することができる(不登法111条1項)(民保法58条2項)(平2.11.8民三5000号通達)。 (1124E) 《仮処分に後れる登記》 処分禁止の仮処分の登記に後れる登記の抹消を債権者が単独で申請する場合,当該仮処分の登記[は職権により抹消される:×の抹消をも申請しなければならない](民保規48条,不登法111条3項)。 * |